口座名義人が亡くなるとどうなる?
預金口座を持っている人が亡くなると、その口座はどうなるでしょうか?
口座名義人が死亡したことに、銀行などの金融機関が気付かなければ、口座は凍結されません。
役所に死亡届を提出しても、金融機関には連絡が行きませんので、相続人などが金融機関に死亡の旨を連絡しなければ、金融機関は死亡したことを把握できないのです。
したがって、銀行口座のキャッシュカードを相続人が持っていて、暗証番号を知っていれば、キャッシュカードを使って事実上お金を下ろすことができます。
葬儀費用を用意したり、亡くなった人の未払いの入院費・施設費などを支払うために、キャッシュカードを使ってお金を下ろすご家族も現実的には一定数いらっしゃると思います。
仮に、相続税の申告が必要なケースでも、相続税の計算は亡くなった時点の残高を基準に計算するため、死亡後にお金を下ろしても相続税の金額が変わる訳ではなので、キャッシュカードでお金を下ろしても相続税的には問題ありません。
そして、相続人間で争いがなく、キャッシュカードでお金を下ろして葬儀費用や未払い債務の支払に充てることに全員が納得していれば、事実上、問題にならないでしょう。
ただ、キャッシュカードが無かったり、暗証番号を知らなかったり、定期預金など本人が手続しないと解約できない口座であると、上記の方法では下ろせません。
金融機関に口座名義人が亡くなった旨を連絡して、正規の手続きに則った相続手続をしてお金を下ろすことになります。
なお、金融機関に死亡した旨を連絡すると、一旦、口座が凍結されます。
公共料金を自動引落にしている場合は、支払方法を変更する必要あります(引落ができなければ、後日、請求書が郵送されてくるとは思いますが)。
凍結された口座の相続手続
口座名義人の死亡により凍結された預金口座の相続手続は、通常、次の様な書類が必要となります。
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続関係を証明できる戸籍謄本一式
ただし、遺言書があるケースでは、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書は要求されません。
上記の相続関係を証明できる戸籍謄本一式ですが、戸籍謄本というのは、結婚、転籍、戸籍の改製などにより新しい戸籍ができるので、一人の人でも複数の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)が存在します。
そして、亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を集めないと、亡くなった人の子どもが何人いるのか証明できないのです。
したがって、亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を集めますが、これは本籍地のある役場に行って「相続に使うから亡くなった人の戸籍謄本を出生から死亡まで欲しい」というとその役場にある戸籍謄本は全部出してきてくれます。
ただし、他の役場から転籍などで移ってきた場合は、以前の役場の戸籍謄本は移転後の役場では出てきません。
移転後の役場の戸籍謄本にどこから移ってきたか載っているはずですので、それを見て以前の役場で移転前の戸籍謄本を集めることになります(少し難しいので、戸籍謄本集めを司法書士に依頼するのも一つの方法です)。
亡くなった人の相続人が、その人の子である場合は上記のとおり亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本ですが、孫、親などの直系尊属、兄弟姉妹または甥姪が相続人となる場合は、さらに多くの戸籍謄本を集める必要があります(詳細の説明は割愛します)。
上記の他、相続人全員の現在の戸籍謄本も必要となります。
これは、亡くなった人の死亡日以降の戸籍謄本を用意しましょう。
預金口座の相続手続に使う遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本一式は、一般的に、金融機関でコピーを撮った後に返してくれます。
そのため、金融機関の相続手続に使う戸籍謄本などは使いまわしが可能です。
相続財産に不動産がある場合で、司法書士に相続登記を依頼するときは、相続登記に使う遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本一式は登記が終われば法務局から戻ってきます(通常、司法書士は原本還付手続をすることが多いからです)(相続登記のページもご参照ください)。
その戻ってきた書類を金融機関の相続手続に流用することも可能です。
なお、戸籍謄本一式の代わりに、法定相続情報証明書を法務局で取得して、金融機関に提出するという方法もあります。
法定相続情報証明書1通が戸籍謄本一式の代わりになるというものです。
メリットとしては、法定相続情報証明書を複数枚取得しておけば、複数の金融機関の手続を同時並行で行えます(ただし、遺産分割協議書と印鑑証明書は複数必要です)。
詳しくは、法定相続情報証明書のページもご参照ください。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書のサンプル・ひな型を載せておきます。
なお、金融機関が独自に用意している相続手続の届出用紙に相続人全員の署名押印(実印)をすれば遺産分割協議書を作らなくても、預金の相続手続ができる金融機関もあります。
相続財産が預貯金のみで、相続税申告も必要ない場合は、遺産分割協議書を作らなくても住むかもしれないので各金融機関に尋ねてみましょう。
生年月日 昭和○年○月○日
本 籍 埼玉県東松山市○町○丁目○番地
令和○年○月○日上記被相続人鈴本父郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により以下のとおり分割する。
1. 次の預貯金は鈴本松子が相続する。
○○銀行 東松山支店 普通預金 口座番号1234567
○○銀行 東松山支店 定期預金 口座番号1234567
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○ 番号 ○○○○○○
2. 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、鈴本松子が取得することに同意した。
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。
令和○○年○○月○○日
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
鈴本松子 (実印)
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
鈴本一郎 (実印)
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
鈴本次郎 (実印)
遺産分割協議書については、遺産分割協議書ひな型一覧のページもご参照ください。
銀行での相続手続
遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本一式などの書類が集まったら、金融機関で相続手続をしましょう。
まず、金融機関に電話して、「口座名義人が死亡したので、相続手続をしたい」旨を伝えます。
郵送のやり取りで相続手続できる金融機関と、店舗で手続する金融機関があるので、電話で確認しておきましょう。
店舗に行くケースでは、予約した方が良いのか確認も確認します。
予約しないで行くと余計に時間がかかることもあるので注意が必要です。
なお、店舗に行くケースでは、1~2時間ぐらいかかることも普通です(そして、一回、本部で書類を確認するから、また後日、来るように言われることもあります)。
遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本一式などの書類がそろっていれば、後は金融機関の職員の指示に従って届出用紙に記入していけば、ご自身でも預貯金の相続手続はできると思います。
自分で手続するのはわずらわしいという場合は、預金の相続手続(戸籍謄本集めも含め)の代行を司法書士に依頼することもできます。
必要に応じて司法書士にご相談頂ければと思います。
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