埼玉縣信用金庫の預金の相続手続の流れ(遺産分割協議書のとき)

埼玉縣信用金庫の預金の相続手続の流れを書きたいと思います。

今回は、遺産分割協議書で埼玉縣信用金庫の預金を相続した相続人の代理人として手続をした場合です。


アポなしで行って失敗

埼玉縣信用金庫の口座のある支店が遠方だったので、近場の支店にアポなしで行ったのですが、「口座のある支店でないと相続手続できない」と言われてしまいました。

後日、口座のある支店に、これもアポなしで行ったのですが、「連絡を頂ければ書類を用意してましたのに…」とのことでした。

事前に連絡を入れておけば、「相続手続依頼書」という書類に被相続人の氏名や口座番号などを入力してもらえたそうです。

アポなしで行ったので、これを入力するため待つ時間が少し増えました。

なお、事前に口座のある支店に連絡を入れて、最寄りの支店で相続手続ができるか打診しておけば、支店同士で打ち合わせをして、最寄りの支店で処理できるとのことでした(場合によってはできないこともあるかもしれませんがとおっしゃってましたが)。

次回からは、事前に連絡を入れて、最寄りの支店で手続できるか確認したいと思います。


書類は、被相続人の一連の戸籍謄本類、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票、遺産分割協議書、相続人からの委任状など一般的に相続手続に使う書類を持参しまして、これで足りていました。

また、代理人の本人確認用に私の印鑑証明書や免許証なども持参しました。

埼玉縣信用金庫での事務処理

今回はアポなしで行ったので、埼玉縣信用金庫に着いたら、受付票を取り、順番が来たら「相続手続に来た」旨を告げました。

行員の指示に従い「相続手続依頼書」に記入をしました。

持参した戸籍や遺産分割協議書は、行員がコピーを取り、原本は返してくれます。

通帳も預けまして、預かり証(受取書)をもらいました。

支店では相続処理はできないようで、相続の処理部門に書類を回して、また後日連絡をするとのことでした。

埼玉縣信用金庫についてから、上記の手続が終了するまで45分ほどでした。


2~3日経つと、埼玉縣信用金庫の担当者から手続が終了して、振込手続も終わった旨の連絡が来ました。

解約計算書や振込票などは郵送で送ってくれるとのことでした。

それらが届いたら、以前発行した預かり証(受取書)を返送してほしいとのことです。

再度、店舗に行かなくても良かったので、助かりました。


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