司法書士の仕事
司法書士の仕事は大きく分けると次のとおりです。
- 不動産登記
- 商業登記
- 財産管理
- 成年後見
- 裁判所提出書類の作成
- 簡易裁判所代理関係業務
不動産登記
不動産の権利関係は法務局に登記されています。
これの名義を変更したり、担保をつけたりする登記の代理を司法書士が担います。
たとえば、不動産の所有者が亡くなったときに名義を変える相続登記や、不動産を贈与したときに行う贈与登記などです。
当事務所はホームページをご覧になった一般のお客様からのご依頼が多いので、相続登記や贈与登記を申請することが多いです。
また、住宅ローンを完済したあとに担保を消す、抵当権抹消登記のご依頼も多くなっております。
その他、不動産を買ったときの売買の登記や、離婚したときの財産分与登記なども受けたまわっております。
商業登記
会社や法人の情報も法務局に登記されています。
この会社(法人)の登記を代理して申請することも司法書士の仕事です。
まず、会社を作るときは会社設立の登記をします。
また、会社の役員(代表取締役、取締役、監査役)の変更をする役員変更登記などもあります。
その他、会社の名前を変更する商号変更登記、会社の所在を変更する本店移転登記、会社の事業目的を変更する目的変更登記などを行います。
財産管理業務
司法書士法施行規則31条で、司法書士は他人の財産の管理・処分をする業務、その代理や補助などをすることができると定められております。
例えば、遺言執行者になって遺言執行手続をすることができます。
また、相続が発生した際に、相続財産の管理・処分をすることもできますので、預貯金の相続手続、株式の相続手続などをすることもできます。
近年では、財産管理の補助業務として、家族信託スキームの設計に携わる司法書士も出てきています。
成年後見
成年後見とは、認知症や障がいで判断能力が充分でない方のサポートをする制度です。
成年後見の申立や成年後見人に就任して判断能力が充分でない方をサポートすることも司法書士の仕事です。
裁判所提出書類の作成
裁判所に出す書類を作成することも司法書士の仕事です。
例えば、亡くなった人に借金があって、これを相続したくないときは相続放棄の手続をします。
この書類を作るのが司法書士の仕事になります。
当事務所では相続に関係する仕事が多いので、相続に必要な家庭裁判所に出す書類を作成することが多いです。
遺言の検認申立、特別代理人選任、不在者財産管理人の選任などです。
上記の家庭裁判所に出す書類作成の他、自己破産の申立書の作成などを依頼されることもあります。
簡易裁判所代理関係業務
簡易裁判所での民事裁判を代理する業務です。
また、その範囲に入る事件について、裁判外の和解交渉をすることもできます。
当事務所について
以上のようなご依頼を当事務所は頂いております。
最近多いのは相続や成年後見の業務であり、今後はこれらを中心に行っていこうと思います。
また、家族信託は、認知症・相続対策として最近注目され始めている手続ですが、対応できる専門家が少ないのが現状です。
これに対応するため、数十時間の研修を受講し、家族信託に対応できる体制を構築しました。
当事務所では家族信託についても積極的に受託していきます。