代襲相続
代襲相続とは、被相続人(亡くなった人)の死亡以前に、相続人となるはずだった子・兄弟姉妹が死亡などをして相続権を失ったときに、その人の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子のみ)がその人に代わって、その人が受けるはずだった相続分を相続する制度です。
たとえば、Aさんに子Bがいたけど、Aさんの死亡以前に子Bが亡くなっていた場合、子Bの子ども(Aさんの孫)が子Bに代わって、Aさんの相続人になるということです。
A
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B(子)(Aさんの死亡以前に亡くなる)
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C(Bの子)
子の場合の代襲相続
被相続人の死亡以前に子が死亡などにより相続権を失ったときの代襲相続について定めた民法の条文を見てみましょう。
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
代襲相続が発生する原因は3つ挙げられています。
- 相続開始以前に、被相続人の子が死亡したとき(これは同時死亡も含みます)
- 欠格
- 排除
代襲原因は上記の3つなので、相続放棄は代襲原因になりません。
上記の例でいうと、Aさんの子Bが、Aさんの相続について相続放棄したら、Bの子Cは代襲相続人にはならないということです。
また、代襲者は、子の子(つまり孫)となっていますが、被相続人の直系卑属であることが必要です。
養子縁組前の養子の連れ子は、養親と直系卑属の関係にないので代襲者ではありません。
なお、代襲の代襲(再代襲)については民法887条3項で認められています。
次の例で、Aさんの死亡以前にBが死亡し、Bの死亡以前にCが死亡していた場合、再代襲によりCの子DがAさんの相続人となります。
A
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B(子)(Aさんの死亡以前に亡くなる)
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C(Bの子)(Bさんの死亡以前に亡くなる)
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D(Cの子)
兄弟姉妹の場合の代襲相続
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき兄弟姉妹が死亡などによって相続権を失ったときは、その人の子が代襲により相続人となります。
民法889条2項に定められています。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
(1)被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。(2)被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
代襲原因は、子のときと同じように次の3つです。
- 相続開始以前に、被相続人の兄弟姉妹が死亡したとき(これは同時死亡も含みます)
- 欠格
- 排除
子のときと同様に相続放棄は代襲原因ではありません。
代襲者は、被代襲者が兄弟姉妹の場合は、その人の子です。
なお、被代襲者が兄弟姉妹の場合は、再代襲は認められていません。
つまり、被相続人の甥や姪までしか代襲しないということになります。