はじめに

預金口座をお持ちの方が亡くなって、金融機関が亡くなったことを把握すると、預金口座が凍結されてしまいます。

預金口座が凍結されると、相続人全員での遺産分割協議がまとまらないと原則的にはお金を下ろせません。

ただ、それだと亡くなった方の葬儀費とか、残された相続人の当面の生活費が払えずに困ってしまうかもしれません。

そこで、2019年7月1日から相続人の一人からでも一定額を払い戻せることになりました。

具体的な金額は後述しますが、1つの金融機関あたり最高150万円まで一人の相続人から払戻しができます。

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口座名義人が亡くなるとどうなる?

口座名義人が亡くなったことを金融機関が知るとその預金口座が凍結して下ろせなくなります。

特に家族が金融機関に亡くなった旨を連絡しなければ、金融機関は口座名義人が亡くなったことを把握できません。

なので、亡くなった人の口座のキャッシュカードがあって、家族が暗証番号を知っていれば、事実上、ATMを使ってお金を下ろせるでしょう。

相続人同士で争いがなければ、キャッシュカードで下ろしてしまっても、現実的には問題が起きないかもしれません。

ただ、キャッシュカードが無かったり、暗証番号が分からなかったり、定期預金などでキャッシュカードでは解約できない場合、預金の払戻しをするには正規の相続手続をしなければなりません。

そして、亡くなった人が遺言書を作っていなければ、預金口座から払い戻しをするには、相続人全員の遺産分割協議が必要となります。

相続人全員で亡くなった人の遺産の分け方を話し合って、遺産分割協議書を作り、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書を添付して手続をすることになります。

従来、預金は一部の相続人からの法定相続分による払戻しが可能でした(実務上、金融機関によっては相続人全員の合意がないと払戻しに応じていないこともありましたが)。

それが、最高裁平成28年12月19日決定によって、預金も遺産分割の対象とされることになり、その結果、相続人全員の遺産分割協議がまとまらないと払戻しができなくなってしまったのです。


遺産分割協議を経ないと預金の払戻しができないとなると色々困ることがでてきます。

例えば、亡くなった人の葬儀費用を、本人の預金から下ろして使えないかもしれません?

亡くなった人の未払いの入院費、施設費、家賃などの支払いはどうすれば良いでしょうか?
現金で払わなければならないとすると、お金が下ろせないと困ってしまいます。

また、相続人の当面の生活費はどうでしょう?

夫が亡くなった場合、ほとんどのお金を夫の口座に入れておいたとすれば、残された妻の当面の生活費が払えなくて困ります。

預貯金の一定割合を相続人の一人から払い戻し可能に

上記の問題に対処するため、2019年7月1日からスタートした改正相続法によって預金の一定割合を一人の相続人から払い戻すことが可能になりました。

それでは、いくら払戻しができるかですが、次の式で金額が算出できます。

相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限です。

具体的な金額は?

具体的な払戻し金額を計算してみます。

例えば、上記の図のように父郎さんが亡くなって、相続人が妻・松子さんと長男・一郎さん、長女・竹子さんだったとします。

父郎さんが一つの金融機関に1000万円の預金があったとします。

妻・松子さんは遺産分割前にいくらまで一人で預金の払戻しができるでしょうか?

妻・松子さんの法定相続分は配偶者なので2分の1です。

1000万円×1/3×1/2=166万6666円  という計算になります。

ただし、1金融機関あたりの上限が150万円ですから、松子さんは150万円まで上記の金融機関から払戻しができます。

なお、別の金融機関にも預金があれば、松子さんは別の金融機関からも払戻しを受けることができます。


では、長女の竹子さんはいくらまで一人で払戻しができるでしょうか?

長女・竹子さんの法定相続分は4分の1です。

1000万円×1/3×1/4=83万3333円  という計算になります。

竹子さんは上記の金融機関から83万3333円まで払戻しができます。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用するときの必要書類

相続人の一人から預金の払戻しを行う場合、どんな書類が必要になるでしょうか?

金融機関によって違ったり、相続人の構成などによって変わってくる可能性もあるので具体的には払戻しをする金融機関に確認してもらうようですが、多くの場合は次のような書類になると思われます。

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 預金の払戻しを希望する相続人の印鑑証明書

まず、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)とありますが、戸籍というのは転籍、婚姻、戸籍の改製などにより一人の人でも複数の戸籍謄本があります。

そして、戸籍が新しくなると、前の戸籍に載っていた情報が載らないこともあるので、出生から死亡するまでの全ての戸籍謄本を取らないと、亡くなった人に子が何人いるか証明できません。

そのため、出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要となります。

相続人に孫、直系尊属(親)、兄弟姉妹が入ってくる場合は、更に複雑な戸籍謄本を集めるようですが、この記事では説明を割愛します。


その他、相続人全員の戸籍謄本と、払戻しを請求する相続人の印鑑証明書も要求されると思われます。

印鑑証明書については金融機関の独自ルールで期限が定められている可能性が高いです。

金融機関とのコンタクト

金融機関に一部の相続人から払戻し請求をする場合、とりあえず通帳に書いてある金融機関の電話番号に電話してみましょう。

「預金の名義人が亡くなったので、遺産分割前に、相続人の一人から預金の一部の払戻しをしたい」などと言ってみてください。

話が通じなかったら「民法909条の2による払戻し」などと言ってみてください(通じるかは分かりませんが)。

民法 第九百九条の二
 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

あとは、郵送で手続できるか、店舗に行くようか電話で確認してください。

郵送でできるなら書類を送ってもらいます。

店舗に行かなければならない場合は、アポを取る必要があるか確認して、必要であれば予約を取りましょう。

面倒な手続は司法書士に

以上、相続人の一人から預金の一部を払戻し請求する方法について解説してきました。

戸籍の収集や金融機関での手続が面倒な場合は、司法書士に依頼することもできますので、必要に応じてご相談ください。

詳細は、預金の相続手続のページをご参照ください。

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