埼玉りそな銀行の預金の相続手続
平成29年5月より法定相続情報証明制度が開始されました。
従来、預金や不動産の相続手続をするには相続関係を証明する戸籍謄本等の束を全ての金融機関や法務局に提出する必要がありました。
これを一度だけ法務局に戸籍謄本等を提出すれば、「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらえ、これを戸籍謄本の束の代わりに金融機関等に提出して相続手続ができるようになりました。
ただ、「法定相続情報一覧図の写し」で預金の相続手続ができるかどうかは金融機関によって対応がまちまちの様です。
このサイトでは、金融機関の対応について情報を発信していきたいと思います。
結論からいうと、埼玉りそな銀行では「法定相続情報一覧図の写し」で問題なく預金の相続手続ができました。
行員の方も「法定相続情報一覧図の写し」について理解しているようでした。
私が相続人の代理人といて埼玉りそな銀行の預金の相続手続をした流れを解説していきます。
まず、埼玉りそな銀行の最寄の支店に電話して預金の相続手続がしたい旨を告げます。
埼玉りそな銀行の場合は、口座のある支店でなくても相続手続は可能です。
電話で銀行に行く日を告げておきます。
銀行に持参した書類は、「法定相続情報一覧図の写し」、通帳、相続人の印鑑証明書、委任状、私の実印、印鑑証明書、運転免許証などです。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書も必要でしょう。
行員に書類を渡すと、相続手続に必要な埼玉りそな銀行の用紙を渡されました。
これに必要事項を記入していきまして私の実印を押印します。
今回は、その用紙と通帳を相続部門に郵送するようにと封筒を渡されました。
(支店の行員が送るケースもある様です。)
上記の封筒を郵送して、数日で指定した相続人の口座に入金されました。
また、提出した通帳などが返送されてきました。
埼玉りそな 預金相続手続の解説動画
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