遺言書を作成すべきケースからの続きです。
自筆証書遺言、公正証書遺言について解説します。
目次
自筆証書遺言(自分で書く遺言)
自分で書く遺言書のことを自筆証書遺言と言います。
民法968条に自筆証書遺言の作り方が定められています。
民法 第968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
自筆証書遺言には、日付と氏名が書いてある必要があります。
そして、印鑑を押印する必要があります。
さらに、遺言書の全てを、遺言者が自筆で書く必要があります。
これらの要件を満たしていないと、遺言書として無効になってしまうので注意が必要です。
自筆証書遺言の例
自筆証書遺言の文例を挙げます。
まず、日付が書いてあります。
氏名も書いてあり、押印しています。
そして、全文を自筆で書いています。
問題のある自筆証書遺言の例
自筆証書遺言で無効になったり、解釈に疑義が生じてしまうケースを見ていきましょう。
まず、よくあるのが、押印をしていないとか、日付を書いていないという自筆証書遺言です。
無効になってしまうので注意しましょう。
一つの遺言書を二人で書いている場合も無効となります。
例えば、夫婦で一つの遺言書を連名で書いているような場合です。
それぞれ、別の遺言書を書くようにしましょう。
また、原則的に、相続人に遺産を渡したい場合は「相続させる」、相続人以外に遺産を渡したい場合は「遺贈する」という文言を使いましょう。
これ以外の文言だと、何を言いたかったのか分からない可能性があります。
例えば、「まかせる」、「一任する」、「お願いする」などの文言では財産を渡したかったのかどうか良く分かりません。
あとは、財産を共有で相続させるような遺言書も避けた方が良いでしょう。
不動産を共有で取得してしまうと、結局、全員の協力がないと不動産を売れなくなってしまいます。
また、2次相続、3次相続で共有者が増えて行ってしまうと、全員の協力を得るのは更に難しくなります。
遺言執行者を定めておかないとスムーズに相続手続ができないこともあります。
遺言執行者が定められていないと、相続人全員の実印と印鑑証明書を要求する金融機関もあるようですので、そうならないように遺言執行者を指定しておきましょう。
遺言執行者は身内を指定しても構いません。
記載している財産に漏れがあるときも、漏れている財産については相続人全員の遺産分割協議が必要となってしまいます。
「上記以外の財産については〇〇に相続させる」などと包括的な文言を入れておいた方が良いでしょう。
訂正方法を間違えている遺言書もよく目にします。
自筆証書遺言の訂正方法は、民法で次のとおり定められています。
民法第968条第2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
訂正方法を間違えると、訂正が無かったとされます。
遺言書の書き方を間違えた場合は、新しく書き直した方が良いでしょう。
自筆証書遺言は…
前述のとおり自筆証書遺言は書き方を間違えると無効になったり、相続手続が大変になったりする可能性が高いと言えます。
また、財産をもらえなかった相続人が、遺言書自体が偽造ではないかと言い出す可能性もあります。
そして、自筆証書遺言の場合は、相続開始後に家庭裁判所での検認の手続が必要となります。
検認とは、遺言書があったということを法定相続人全員に知らせて、その遺言内容を家庭裁判所で記録する手続です。
この検認手続をする期間分、預貯金や不動産の相続手続をするのが遅れてしまうことになります。
その他、自筆証書遺言の場合、銀行によっては、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の実印・印鑑証明書を要求してくることもあります。
お勧めは公正証書遺言
自筆証書遺言には前述のような問題があるのですが、これが公証人の作る公正証書遺言であれば大部分の問題が解決します。
まず、公正証書遺言なら公証人が作りますので、作り方を間違えて無効になると言う可能性はほぼないと言えるでしょう。
そして、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されますので、万が一、手元の公正証書遺言が亡くなってしまっても再交付してもらうことができます。
相続開始後も、公正証書遺言なら家庭裁判所での検認手続が不要ですので、その分、スムーズに相続手続ができます。
その他、公証役場に行けない人でも、公証人が自宅や病院まで出張することもできますので、公正証書遺言を作ることは可能です。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットとしては、公証人の手数料のため、費用がかかるということです。
また、公正証書遺言を作るには、証人二人が必要となります。
証人になれない人は民法で次のように定められています。
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
適任者がいなければ公証役場で証人を探してもらうこともできますが、証人には謝礼を払うことになります。
なお、専門家に遺言書作成のサポートを依頼すれば、専門家が証人になることもあります。
専門家に公正証書遺言のサポートを依頼した場合の流れ
専門家に公正証書遺言作成のサポートを依頼した場合は、次の様な流れになります。
まず、面談を行って遺言の内容を決めます。
戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本・評価証明書など必要な書類を集めます。
公証人と遺言書の文案を検討します。
公証人が文案をFAXなどで送ってきますので、その内容でよいとなれば公証役場に行く日を予約します。
証人二人とともに公証役場に行き、遺言書を完成させます。
公正証書遺言の文例
公正証書遺言の文例を挙げます。
まず、第1条で不動産は妻に相続させるとしています。
第2条で、預貯金を長男に相続させるとしています。
例えば、「A銀行は長男、B銀行は妻に相続させる」などと銀行ごとに相続させる人を変えることも可能です。
第3条で、その他の財産は妻に相続させるという記載をしてますので、何か漏れがあれば妻が相続することになります。
第4条は、祭祀財産を長男が承継するとしています。
祭祀財産とは、位牌、仏壇、お墓などのことです。
第5条で、遺言執行者として長男を指定しています。
金融機関での相続手続を長男が単独でできるように権限を明記しています。
附言事項というのは、法的な効力はないけれども、自分の気持ちや希望などを書いておくことができます。
まとめ
相続・遺言についてお話をしてきましたが、まとめとして重要なことを二つ挙げます。
まず、相続トラブルの大半は「遺産分割協議が調わないこと」が原因です。
次に、その対策は生前に公正証書遺言を作っておくことです。
遺言書があれば、相続人全員の協力がなくても、相続手続ができるのです。
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