「広報ひがしまつやま」2015年8月号に、司法書士柴崎智哉のインタビュー記事が載りました。
同号は、終活に関する特集を行っており、「遺言と相続」のことについてお話をしました。
お話した内容は次のような感じです。
「遺言書を作ってない場合、相続が開始してからの手続が煩雑で、話し合い(遺産分割協議)がまとまらないと相続手続が滞ってしまう可能性があります。
これに対して、公正証書遺言を生前に作っておけば、相続開始後に集める戸籍類も少なくなり、遺産分割協議をする必要もないので、相続手続をスムーズに行うことができます。」
スムーズな相続手続のために、皆様も遺言書の作成を考えてみてはいかがでしょうか。