贈与税の配偶者控除
自宅の名義を夫から妻に贈与するときに2000万円まで非課税で贈与できる制度です。
暦年贈与の110万円と合わせて2110万円まで非課税で不動産の名義を変えられます。
贈与税の配偶者控除が使える条件は次のとおりです。
- 婚姻期間が20年以上の配偶者に贈与すること
- 自宅などの居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与であること
- 贈与された翌年の3月15日までに、その居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産)に、現実に住んでおり、その後も引き続き居住する見込みであること
なお、この配偶者控除の特例は一生に1回しか適用を受けることができません。
また、配偶者控除の特例の適用を受けるためには贈与税の申告が必要となります。
最大限効果があるケース
配偶者控除の特例を使って最も効果があるのは、妻に不動産を移すことによって、夫の相続のときに相続税の基礎控除額を下回れるときです。
夫の相続が発生したときに相続税の申告が必要となってしまうと、税理士報酬で数十万円ぐらいかかる可能性があります(目安としては遺産の0.5%~1%ぐらいでしょうか)。
夫の財産が相続税の基礎控除額を下回ってしまえば相続税の申告が不要となりますので、相続税の節税の他、相続税申告の税理士報酬を節約できます。
生前贈与する場合、登録免許税が高くなる(相続なら0.4%であるが贈与だと2%)、不動産取得税がかかる(ただし、居住用なので0円もしくは少額である可能性が高い)などのデメリットもあるのですが、相続税の節税と相続税申告の税理士報酬が不要になるという2つのメリットがあると、デメリットを上回れるケースが多くなると思われます。
これに対して生前贈与しても基礎控除額を下回らないと、相続税の申告は必要となりますので税理士報酬が発生します。
そして、居住用の不動産であるから、相続が発生するまで名義を移さずに待っていても、小規模宅地の特例に該当すれば相続税申告における土地の評価が20%に軽減されるので、それほどの相続税がかからない可能性があります。
そうすると、生前贈与した場合の登録免許税が高くなるなどのデメリットを上回るメリットがあるか微妙になってくると思われます。
事例検討
自宅不動産を持っている夫、妻、子2人(長男、次男)の例を考えてみます。
夫の持っている不動産は次のとおりです。
不動産 | 面積 | 固定資産評価額 |
---|---|---|
土地 | 230平米 | 940万円 (路線価は1000万円) |
建物(昭和61年築) | 105平米 | 150万円 |
その他、夫は金融資産を4700万円持っていたとします。
夫が亡くなった場合の相続人は3人ですので、相続税の基礎控除額は4800万円です。
金融資産と不動産の評価額を合計すると、相続税の基礎控除額を超えてしまうので、相続税の申告が必要となります。
小規模宅地の特例が使えれば土地は200万円と評価され、その他、建物150万円、金融資産が4700万円なので相続財産は5050万円です。
妻が2分の1、長男と次男が4分の1ずつ相続したとすると、妻は配偶者控除を使って相続税なし、長男と次男は約6万円ずつ相続税の納税をする計算となります。
つまり、合計12万円ぐらい相続税を納税することになります。
しかし、相続税の申告は自分でやるのは困難で、税理士に依頼することになるとその報酬も考慮に入れる必要があります。
税理士報酬を相続財産の0.5%~1%と仮定すると、約25万円~50万円ぐらい相続税申告の報酬が発生します。
自宅不動産を妻に生前贈与していたとしたら、この例では、相続財産は4700万円ですから、相続税の基礎控除額内ですので相続税の申告は不要です。
そのため、上記の税理士報酬と相続税の納税が発生しなくなります。
ただ、生前贈与したときのコストも考えなければなりません。
生前贈与したときの登録免許税(登記するときに収める収入印紙)は不動産価額の2%ですから、今回の事例では21万8千円です。
これに対して、相続登記の登録免許税は、不動産価額の0.4%ですから、4万3600円となります。
つまり、生前贈与したときは、上記の差額17万4400円分の登録免許税が余計にかかることになります。
また、細かい計算は省きますが、今回の例では、贈与時に、不動産取得税が約2万円かかる計算となります。
また、贈与税の申告を税理士に依頼すると、5~6万円ぐらいの報酬がかかるでしょうか。
そうすると、生前贈与することによって約25万円のコストが相続の時よりも増える計算となります。
25万円コストが増えることによって、相続税12万円と相続税申告の税理士報酬25万円~50万円をカットできるので、今回の事例では生前贈与することによって、差し引き12万円~37万円の節約になる計算となります。
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生前贈与登記については詳しくは、贈与登記の解説をご覧ください。