定期預金の解約と成年後見
司法書士柴崎智哉の執筆記事が新聞掲載されましたので、ご紹介いたします。
Q:
私には一人暮らしの86歳になる父がおります。
最近、父は認知症の症状が進行し、物事の判断ができなくなってきました。
一人暮らしを続けるのは難しいと思い、施設で面倒をみてもらおうと思います。
施設の費用に充てるため、父名義の定期預金を私が解約しようとしたところ、本人の意思確認ができないと解約できませんと金融機関に言われました。
どうすれば、父名義の定期預金を解約して施設の費用に充てることができるでしょうか。
A:
お父様の認知症の症状が進行し、お父様ご自身で財産の管理や処分ができない場合、「成年後見制度」を利用されることが考えられます。
「成年後見制度」は、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの形態があり、判断能力の程度などお父様の事情に応じて家庭裁判所がどれにするか決めます。
お父様が自分の財産の管理や処分ができないような状況では、成年後見人が選ばれることになります。
成年後見人は家庭裁判所が選びますが、親族を成年後見人の候補者にすることもできます。
ただ、家庭裁判所は、ケースによって、親族ではなく司法書士や弁護士などの専門家を成年後見人に選ぶこともあります。
成年後見人は、お父様の財産を管理したり、生活・医療・介護などに関する契約や手続(身上監護と言います)を行っていくことになります。
今回の件では、成年後見人が、お父様名義の定期預金を解約し施設の費用に充てたり、施設と契約を結んだりします。
また、成年後見人は定期預金の解約や施設との契約を結んだ後も、引き続きお父様の財産管理や身上監護をしていくことになります。
上記の様なケース以外にも、判断能力が充分でないため、遺産分割協議ができない、不動産を売れない、悪徳商法に引っかかってしまうなどの問題がある場合は、「成年後見制度」の利用が考えられますので、司法書士などの専門家にご相談ください。
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