3種類の媒介契約

契約書

不動産を売りたいときには、仲介を頼む不動産会社と媒介契約を結びます。

この、媒介契約には、専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約の3種類があります。

契約の種類によって、不動産会社の販売に対する意気込みに違いが出てくるでしょう。

一般的に、専属専任媒介契約が高く、一般媒介契約が低くなると思われます。


専属専任媒介契約

依頼者が、一つの不動産会社にだけ、媒介を依頼する契約です。

売主さんが自分で買主を探すこともできません。

これらに違反すると違約金を請求されますので、ご注意ください。

不動産会社は、媒介契約を結んでから5日以内に不動産を指定流通機構(レインズ)に登録しなければなりません。

また、不動産会社は1週間に1回以上、売主さんに売却活動の報告をします。


専任媒介契約

依頼者が、一つの不動産会社にだけ、媒介を依頼する契約です。

これに違反すると違約金を請求されますので、ご注意ください。

前記の専属専任媒介契約と違って、売主さんが自分で買主を探すことはできます。

不動産会社は、媒介契約を結んでから7日以内に不動産を指定流通機構(レインズ)に登録しなければなりません。

また、不動産会社は2週間に1回以上、売主さんに売却活動の報告をします。


一般媒介契約

依頼者は、複数の不動産会社に同時に媒介を依頼できます。

売主さんは自分で買主を探すこともできます。

不動産会社には、売却活動について売主さんへの報告義務はなく、指定流通機構(レインズ)への登録義務もありません。


複数の不動産会社に依頼している点からすると、不動産会社が買主探しに真剣になるとは思えません。


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