3種類の媒介契約
不動産を売りたいときには、仲介を頼む不動産会社と媒介契約を結びます。
この、媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
契約の種類によって、不動産会社の販売に対する意気込みに違いが出てくるでしょう。
一般的に、専属専任媒介契約が高く、一般媒介契約が低くなると思われます。
専属専任媒介契約
依頼者が、一つの不動産会社にだけ、媒介を依頼する契約です。
売主さんが自分で買主を探すこともできません。
これらに違反すると違約金を請求されますので、ご注意ください。
不動産会社は、媒介契約を結んでから5日以内に不動産を指定流通機構(レインズ)に登録しなければなりません。
また、不動産会社は1週間に1回以上、売主さんに売却活動の報告をします。
専任媒介契約
依頼者が、一つの不動産会社にだけ、媒介を依頼する契約です。
これに違反すると違約金を請求されますので、ご注意ください。
前記の専属専任媒介契約と違って、売主さんが自分で買主を探すことはできます。
不動産会社は、媒介契約を結んでから7日以内に不動産を指定流通機構(レインズ)に登録しなければなりません。
また、不動産会社は2週間に1回以上、売主さんに売却活動の報告をします。
一般媒介契約
依頼者は、複数の不動産会社に同時に媒介を依頼できます。
売主さんは自分で買主を探すこともできます。
不動産会社には、売却活動について売主さんへの報告義務はなく、指定流通機構(レインズ)への登録義務もありません。
複数の不動産会社に依頼している点からすると、不動産会社が買主探しに真剣になるとは思えません。