目次
調停又は審判による遺産分割の場合の相続登記の必要書類
遺産分割調停の場合
相続登記の際の添付書類は次の通りです。
- 遺産分割調停調書の謄本(調停の場合、確定証明書は不要)
- 不動産を相続する人の住民票
- 固定資産税評価証明書
- (調停調書の中で被相続人の死亡年月日が明示されていないときは、被相続人の死亡を証する戸籍謄本)
遺産分割調停調書は正本でなく、謄本で足ります。
遺産分割審判の場合
相続登記の際の添付書類は次の通りです。
- 遺産分割審判書の謄本+確定証明書
- 不動産を相続する人の住民票
- 固定資産税評価証明書
- (審判書の中で被相続人の死亡年月日が明示されていないときは、被相続人の死亡を証する戸籍謄本)
遺産分割審判書は正本でなく、謄本で足ります。
相続登記のご相談

遺産分割調停調書または審判書に基づく不動産の相続登記をご希望の場合は、お電話またはフォームからご予約のうえ、遺産分割調停調書または審判書の謄本などをご持参ください。


