遺産分割調停調書・審判書による相続登記の必要書類・添付書類

目次

調停又は審判による遺産分割の場合の相続登記の必要書類

遺産分割調停の場合

相続登記の際の添付書類は次の通りです。

  • 遺産分割調停調書の謄本(調停の場合、確定証明書は不要)
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 固定資産税評価証明書
  • (調停調書の中で被相続人の死亡年月日が明示されていないときは、被相続人の死亡を証する戸籍謄本)

遺産分割調停調書は正本でなく、謄本で足ります。

遺産分割審判の場合

相続登記の際の添付書類は次の通りです。

  • 遺産分割審判書の謄本+確定証明書
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 固定資産税評価証明書
  • (審判書の中で被相続人の死亡年月日が明示されていないときは、被相続人の死亡を証する戸籍謄本)

遺産分割審判書は正本でなく、謄本で足ります。

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司法書士柴崎事務所 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階 電話 0493-31-2010 コンタクトフォーム アクセスマップ

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