調停又は審判による遺産分割の場合の相続登記の必要書類
遺産分割調停の場合
相続登記の際の添付書類は次の通りです。
- 遺産分割調停調書の謄本(調停の場合、確定証明書は不要)
- 不動産を相続する人の住民票
- 固定資産税評価証明書
- (調停調書の中で被相続人の死亡年月日が明示されていないときは、被相続人の死亡を証する戸籍謄本)
遺産分割調停調書は正本でなく、謄本で足ります。
遺産分割審判の場合
相続登記の際の添付書類は次の通りです。
- 遺産分割審判書の謄本+確定証明書
- 不動産を相続する人の住民票
- 固定資産税評価証明書
- (審判書の中で被相続人の死亡年月日が明示されていないときは、被相続人の死亡を証する戸籍謄本)
遺産分割審判書は正本でなく、謄本で足ります。
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