遺産分割協議で相続財産の分け方を決める

遺言書で相続財産の分け方を指定されていなければ、相続財産は遺産分割協議によって分配の仕方を決めます。

遺産分割協議は相続人全員の話し合いによって決めます。

全員が同意しないと遺産分割協議は成立しません(まとまらなければ、遺産分割調停・審判などの裁判手続が必要となってしまいます)。

遺産分割の方法は4つ

遺産分割の方法には、現物分割代償分割換価分割共有分割の4つがあります。

現物分割

「1.土地と建物は妻が相続する。2.預貯金は長男が相続する。」などのように、個々の財産を特定の人が相続する方法です。

一般的に良く使われる分け方です。

不動産が複数ある場合は、不動産ごとに違う相続人が相続することもあります。

代償分割

ある相続人が、特定の財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭を支給する分け方です。

たとえば、「1.土地と建物は長男が相続する。2.前項の代償として、長男は二男に金○万円を支払う。」というような内容になります。

自宅不動産ぐらいしか相続財産がない場合に、一人の相続人が自宅不動産を相続し、他の相続人に金銭を払って公平性をはかるような使われ方をします。

この場合、不動産を取得する相続人に、金銭を払う資力がないと使えません。

換価分割

相続財産を売却し、その代金を分ける方法です。

たとえば、「共同相続人全員は、次の不動産を売却換価し、売却に伴う不動産仲介手数料・契約書作成費用・登記手続費用を控除した金額を妻2分の1、長男4分の1、二男4分の1の割合で分配する。」というような内容になります。

なお、売却益に対して譲渡所得税がかかります。

共有分割

数人の相続人で財産を共有する方法です。

たとえば、「土地と建物は長男2分の1、二男2分の1の割合で相続する。」というような内容になります。

上記の例ですと、将来、不動産を売却するときは、共有者である長男と二男の合意が必要となります。

また、長男と二男にそれぞれ相続が発生し、何代か相続を重ねると、あまり面識のない親戚同士が不動産を共有する状態になってしまうということも考えられます。

遺産分割協議書

遺産分割協議がまとまりましたら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印(実印)し、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書

被相続人 ○○○○
本籍   埼玉県東松山市○○○○
生年月日 ○○○○

 
上記被相続人○○○○は平成○○年○月○日に死亡したので、その共同相続人全員は、次のとおり遺産を分割し取得することに合意した。

1、次の不動産は、○○○○が相続する。

   所  在  東松山市元宿二丁目
   地  番  ○番○
   地  目  宅 地
   地  積  123.45㎡

   所  在  東松山市元宿二丁目○番地○
   家屋番号  ○番○
   種  類  居宅
   構  造  木造2階建
   床 面 積  1階 60.00㎡
         2階 50.00㎡ 

2、次の預貯金は、○○○○が相続する。

   ○○銀行  ○○支店  普通預金 口座番号○○○○○○
   ○○銀行  ○○支店  定期預金 口座番号○○○○○○

   ゆうちょ銀行    通常貯金 記号番号○○○-○○○

3、上記以外の財産は○○○○が相続する。

以上のとおり分割協議が成立したので、これを証するため、本書を作成し、各自署名押印する。

  平成○○年○○月○○日

       埼玉県東松山市○○○○○○
               ○○ ○○   印

       埼玉県坂戸市○○○○○○○○
               ○○ ○○   印

  • 不動産の表示は、登記事項証明書(登記簿謄本)と同じように記載します。
  • 相続人全員が署名した方が好ましいです。また、実印を押印します。
  • 不動産登記には、添付する印鑑証明書に期限はありません(ただし、金融機関によっては3か月以内のものを要求するところもあります)。
  • ページが数葉にわたるときは、ページの継ぎ目に実印で契印を押します。

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