家や土地の名義変更の種類
「家の名義変更をしたい」というご相談を頂くことがあります。
不動産の名義変更(所有権移転)登記をするには、いくつかの登記原因があります。
相続、贈与、売買、財産分与などです。
これらの登記原因によって、必用になる書類が変わってきます。
相続による名義変更登記
相続登記は、一番よく頂くご依頼です。
亡くなった方がお持ちだった不動産を相続人名義に変える登記をします。
基本的な流れとしては、戸籍謄本などを集め、財産の分け方を記した遺産分割協議書を作り、相続人の署名捺印をしてもらってから、相続登記申請をします。
ご相談のお電話の際は、「相続登記の相談をしたい」とお申し付けください。
相続登記についての詳細は、相続登記のページをご覧ください。
贈与による名義変更
不動産をあげる(贈与する)場合は、贈与を原因として名義変更(所有権移転)登記をします。
相続時精算課税を使った子への贈与、配偶者控除を使った配偶者への贈与、また個人名義から会社名義への贈与などがあります。
贈与税は高いので、相続時精算課税や配偶者控除が使えるかどうかは税理士に良く確認しておく費用があります。
もちろん、当事務所で税理士は紹介できますし、税理士の初回相談料は無料です。
また、贈与の登記をした後で、贈与税の申告が必要になるケースが大半でしょう。
税理士に贈与税の申告を依頼する場合は、当事務所でご紹介できます。
贈与登記をご相談の場合は、お電話にて「贈与登記の相談がしたい」とお申し付けください。
売買による名義変更
不動産を買う時にする登記です。
通常、仲介業者が入っている売買については、仲介業者などから依頼が来るので、一般のお客様が直接司法書士を探すというケースは珍しいです。
ただ、仲介業者を入れずに個人同士で売買をしたり、会社役員の不動産を会社に売ったり、または会社の不動産を会社役員に売ったりというケースで、一般のお客様から直接ご相談が来ることがあります。
仲介業者を入れずに個人間で売買をする場合は、司法書士は登記の事には責任を持ちますが、それ以外のトラブルがあった場合は、お客様同士で解決して頂くことになります。
それらは、本来、仲介業者が責任を負うべきことだからです。
仲介業者を入れない場合は、この点についてご注意ください。
また、司法書士は、買主様と売主様に直接会い、入念に本人確認と意思確認をします。
ゲートキーパー法という法律で定められておりますし、なりすましによる事故を防ぐためです。
上記の確認ができない場合は、登記の依頼をお断りしています。
離婚による財産分与
財産分与とは夫婦が協力して婚姻中に築いた共有財産を精算・分配することです。
不動産を財産分与の対象とした場合、財産分与を原因として不動産の所有権移転登記をします。
詳しくは、財産分与のページをご覧ください。
離婚による財産分与登記をご相談したい場合は、お電話にて「財産分与登記を相談したい」とお申し付けください。