子どものいない夫婦は遺言書を作っておいた方が良い

子どものいない夫婦は、相続手続をスムーズにするために遺言書を作っておいた方が良いという話をします。

子どものいない夫婦の場合、亡くなった人の親、兄弟姉妹、甥姪などが相続人に入ってくるケースがあります。

不動産や預金の相続手続には、相続人全員での遺産分割協議が必要となります。話し合いの結果を遺産分割協議書にして相続人全員の実印を押印して印鑑証明書を添付します。

遺言書があれば、この遺産分割協議書なしに、遺言書を使って相続手続ができますので、子どものいない夫婦は遺言書を作っておくと、相続手続がスムーズにできます。

子どものいない夫婦の相続人は誰か

たとえば、夫・一郎さんと妻・春子さんという子どものいない夫婦がいたとします。

仮に、夫・一郎さんが亡くなったとすると、一郎さんの相続人は誰になるでしょうか。

まず、妻・春子さんが一郎さんの相続人となります。配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人です。

配偶者のほか、一郎さんの血族も相続人となります。

一郎さんに子がいれば子が相続人ですが、子がいない場合、一郎さんの親などの直系尊属が相続人となります。

一郎さんの親が生きてれば、親と妻・春子さんが相続人です。

一郎さんの死亡以前に、一郎さんの両親、祖父母、さらにその上の世代の直系尊属が全員亡くなっていた場合、一郎さんの兄弟姉妹が相続人となります。

一郎さんの死亡以前に亡くなった兄弟姉妹がいた場合は、その兄弟姉妹の子(一郎さんからすれば甥姪)が相続人となります。

上の図のケースでは、一郎さんの相続人は、妻・春子さん、一郎さんの姉と妹ということになります。

子どものいない夫婦の法定相続分

配偶者と直系尊属または兄弟姉妹が相続人になる場合の法律上の相続の割合(法定相続分)はどうなるでしょうか?

配偶者と親などの直系尊属が相続人の場合は、法定相続分は配偶者が3分の2で、直系尊属が3分の1です。

直系尊属が複数人いる場合は、3分の1を頭数で均等分します。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分は、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1です。

兄弟姉妹が複数人いる場合は、この4分の1を頭数で均等分しますが、半血兄弟姉妹(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)は全血兄弟姉妹(父母の双方を同じくする兄弟姉妹)の2分の1となります。

遺産分割で相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分どおりの分け方でなくても構いません。

しかし、遺産分割の話し合いがつかずに、遺産分割調停とか遺産分割審判になると、法定相続分が基準の一つとなります。

遺言書がない場合、相続手続には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要

不動産や預金の相続手続をするには、遺言書がない場合、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要となります。

たとえば、一郎さんの不動産を妻・春子さんの単独名義に相続登記したい場合、遺産分割協議書を作って、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

相続人全員の協力がないと、不動産を妻の単独名義にできないということになります。

一郎さんの預貯金の相続手続も、遺産分割協議書か金融機関所定の用紙に相続人全員の実印の押印と印環証明書が必要となります。

つまり、一郎さんの妻・春子さんは、一郎さんの親や兄弟姉妹に実印や印鑑証明書を頼まなくては相続手続ができないということです。

ケースによっては、頼みづらいということもあるかもしれません。

対策は生前に遺言書を作っておくこと

生前に一郎さんが遺言書を作っておけば、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書なしに相続手続ができます。

子どものいない夫婦の場合で夫が妻に全財産を渡したいと思っている場合は、「全財産を妻に相続させる」旨の遺言書を作っておきましょう。

夫婦のうちどちらが先に亡くなるか分かりませんから、妻も「全財産を夫に相続させる」旨の遺言書を作っておくと良いでしょう。

このような遺言書を作っておけば、相続開始後、残された配偶者は遺言書を使って、不動産や預貯金の相続手続をすることができます。

自筆証書遺言のルール

主に使われる遺言書として、自分で手書きする自筆証書遺言と、公証人が関与して作る公正証書遺言があります。

ここでは、自筆証書遺言の作り方を解説します。

自筆証書遺言は書き方のルールがあり、これを守らないと無効な遺言書となってしまいます。

ルールは次のとおりです。

  1. 全文を自書すること
  2. 日付を自書すること
  3. 氏名を自書すること
  4. 押印すること

まず、「全文を自書すること」とは、遺言書の全文を手書きするということです。

法律改正があり、相続財産目録は手書きでなくてもよくなったので、ワープロやパソコンで作成して印刷することが可能です。ただし、財産目録の全ページに署名押印が必要となります。

財産目録のパソコン等での作成については別の記事で解説しておりますので、ご参照ください。

次に、「日付を自書すること」とは日付を手書きするということです。

遺言書を作った年月日を正確に手書きしましょう。

西暦でも和暦でも構いませんが、和暦で書く場合は元号も記載しましょう。

「氏名を自書すること」とは遺言者が署名するということです。

戸籍のとおり正確に記載した方が良いでしょう。

最後の「押印すること」とはハンコを押すことですが、認印でも実印でも法律上は構いません。

ただし、相続開始後に遺言書を本人が書いたものかどうか争いになる可能性もあるので、実印を押しておいた方が望ましいでしょう。

全財産を妻(または夫)に相続させる遺言書の書き方

実際の自筆証書遺言の文例を解説します。

夫が全財産を妻に相続させる旨の遺言書です。

コピー用紙などを用意し、ボールペンなどの筆記用具で手書きしてください。

遺言書

  1. 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻川越春子(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
  2. 遺言者は、本遺言の遺言執行者として前記川越春子を指定する。遺言者は、遺言執行者に対し、預貯金その他の相続財産の名義変更、解約及び払戻しの権限を授与する。

令和〇年〇月〇日

              埼玉県東松山市元宿2丁目〇

              遺言者 川越一郎 ㊞

まず、「遺言書」とタイトルを書いておけば、遺言書であることが明確になります。

そして、全財産を妻に相続させるなら、「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻川越春子(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。」と書きます。

相続人は、続柄(妻、長男、長女など)、氏名、生年月日で特定しましょう。戸籍謄本を見て正確に書いた方が良いです。

また、相続人に対しては「相続させる」という文言を使いましょう。相続人以外に遺産を渡したい場合は、「遺贈する」という文言を使います。

次に、この文例では、「遺言者は、本遺言の遺言執行者として前記川越春子を指定する」と記載して、妻を遺言執行者に指定しています。

金融機関の中には、遺言執行者がいないと、遺言者の相続人全員の実印の押印と印鑑証明書を要求するところがあるようです。

この対策として遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことが考えられますが、遺言執行者は信託銀行や士業でなくても構いません。

財産を相続する人や家族を遺言執行者に指定しておくこともできます。

つづいて、文例では、「遺言者は、遺言執行者に対し、預貯金その他の相続財産の名義変更、解約及び払戻しの権限を授与する」と遺言執行者の権限を明記しております。

自筆証書遺言は日付と氏名を手書きしなければなりませんから、これらも記載します。

日付は年月日を正確に記載しましょう。

氏名だけだと遺言者の特定性に欠ける可能性もありますから、氏名のほか住民票上の住所も書いておくと良いでしょう。これも住民票も見ながら正確に記載するのが望ましいです。

遺言書が書けたら、ハンコを忘れずに押しましょう。

認印でも構いませんが、実印のほうが望ましいでしょう。シャチハタなどのスタンプ印は避けてください。

なお、妻が夫に全財産を相続させる旨の遺言書の文例は次のとおりです。

遺言書

  1. 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の夫川越一郎(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
  2. 遺言者は、本遺言の遺言執行者として前記川越一郎を指定する。遺言者は、遺言執行者に対し、預貯金その他の相続財産の名義変更、解約及び払戻しの権限を授与する。

令和〇年〇月〇日

              埼玉県東松山市元宿2丁目〇

              遺言者 川越春子 ㊞

夫と妻とのどちらが先に亡くなるか分かりませんから、二人とも遺言書を作ったおくことが望ましいです。

同一の証書で複数人が遺言することは禁止されていますので、夫婦で遺言書を作る場合でも、別々の紙に書くようにしましょう。

自筆証書遺言は無効になるケースが多い

紙とペンがあれば気軽に作れる自筆証書遺言ですが、自己流で書いた結果、民法のルールを守らず、無効になってしまうケースが散見されます。

また、預貯金の相続手続の際に、自筆証書遺言だという理由で遺言者の相続人全員の実印の押印と印鑑証明書を求める金融機関が稀にあるようです。

これらを踏まえると、公証人が関与して作る公正証書遺言の方がお勧めです。

公正証書遺言の作り方や、複雑な内容の遺言書の文例は、拙著「家族が困らない遺言書の書き方」にて解説しておりますので、必要に応じてご参照いただければと思います。

家族が困らない遺言書の書き方

相続開始後に遺言執行者がやること

文例では、遺言執行者として配偶者を指定していましたが、遺言執行者は相続開始後にやらなくてはいけないことがあります。

まず、遺言執行者は、相続開始後、遺言の内容を相続人に通知する義務があります。遺留分を有しない相続人にも通知しなければなりません。遺言書のコピーを渡すなどの方法で遺言の内容を知らせましょう。

また、遺言執行者は相続財産の目録を作成して、相続人に交付する義務もあります。

そして、預貯金の相続手続や不動産の相続登記など具体的な遺言内容を実現します。

遺言執行が完了したら、相続人に任務が完了した旨や経過と結果の報告をします。

遺言執行者になった場合、これらの義務をしっかりやらないと、他の相続人などから損害賠償請求をされる可能性もありますので注意してください。

他の相続人に連絡が行くケース

遺言執行者がいる場合、遺言執行者には相続人に遺言内容を通知したり、相続財産目録を交付する義務がありますので、他の相続人も遺言書の存在を把握することになります。

その他に、他の相続人に連絡がいくケースを紹介します。

公正証書遺言と法務局に保管してある自筆証書遺言以外の遺言書の場合、相続開始後に家庭裁判所で遺言書の検認をする必要があります。検認は、家庭裁判所で遺言書の状態を記録し、それ以降の偽造や改ざんを防止するための手続です。

自筆証書遺言(法務局に保管してあるものを除く)の場合、家庭裁判所に検認申立てを行い、家庭裁判所は検認日の通知を各相続人に送ることになります。

また、法務局に保管してある自筆証書遺言の場合は、検認手続は不要です。ただし、相続開始後、相続手続には法務局が交付する遺言書情報証明書を遺言書の代わりとして使います。この遺言書情報証明書が交付された場合、法務局から他の相続人に遺言書が保管されている旨の通知が送られることになります。

これらに対して、公正証書遺言の場合は、相続開始後に公証役場などから相続人に対して遺言書を保管してある旨の通知などはされません。

妻(または夫)が遺留分侵害額請求を受ける可能性はあるか?

子のいない夫婦が互いに全財産を配偶者に相続させる旨の遺言書を作っていたとして、その結果、遺産を全くもらえなかった遺言者の直系尊属や兄弟姉妹などの相続人は遺留分を請求できるでしょうか?

遺留分とは、一定の法定相続人が受け取れる最低限度の遺産の取り分です。

遺留分を侵害された遺留分権利者は、相続開始後に財産を承継した相続人等に対して、遺留分侵害額に相当するお金の請求をすることができます。

配偶者と直系尊属が相続人だった場合、直系尊属の遺留分は6分の1です。直系尊属が複数人だった場合は、6分の1を頭数で均等分します。

そのため、遺言者の直系尊属が存命だった場合は、全財産を遺言書によって相続した配偶者は相続財産の6分の1相当のお金を請求される可能性があります。

これに対して、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺言者の法定相続人が配偶者と兄弟姉妹だった場合、「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言書を作っておけば、配偶者は全財産を受け取れて、遺言者の兄弟姉妹から遺留分侵害額請求をされることはありません。

夫婦がともに亡くなった場合の遺産の承継者を遺言書で定める

夫婦が互いに全財産を配偶者に相続させる旨の遺言書を作った場合、夫婦の亡くなる順番によって、最終的に夫と妻のどちらの血族相続人に承継されるかが変わってきます。

例えば、夫・一郎さんが先に亡くなり、妻・春子さんが後に亡くなった場合で考えます。

夫・一郎さんが亡くなったら、「全財産を妻に相続させる」旨の遺言書により、一郎さんの遺産は妻・春子さんが相続します。

その後、妻・春子さんが亡くなると、春子さんが「全財産を夫に相続させる」旨の遺言書を作っていたとしても、夫である一郎さんは既に亡くなっていますから春子さんの遺言書は効力を生じません。

春子さんの遺産は、遺言がないものとして、春子さんの法定相続人が相続します。

春子さんに弟がいたとすれば、この弟が遺産を相続することになります。

一郎さんが先祖代々の土地を持っていて、その土地を春子さんが相続した場合、その土地も含めて春子さんの遺産を弟が相続することになります。

妻・春子さんが亡くなった段階で、遺産を一郎さんの姉に渡したいということであれば、春子さんの遺言書に予備的遺言を記載しておくことが考えられます。

遺言書

  1. 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の夫川越一郎(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
  2. 遺言者の死亡以前に前記川越一郎が死亡していた場合は、遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、坂戸竹子(昭和〇〇年〇月〇日生、住所 埼玉県東松山市〇〇)に包括して遺贈する。
  3. 遺言者は、本遺言の遺言執行者として前記川越一郎を指定する。ただし、前記川越一郎が死亡した場合は、本遺言の遺言執行者として前記坂戸竹子を指定する。
  4. 遺言者は、遺言執行者に対し、預貯金その他の相続財産の名義変更、解約及び払戻しの権限を授与する。

令和〇年〇月〇日

              埼玉県東松山市元宿2丁目〇  

遺言者 川越春子 ㊞

遺言書の1で全財産を夫・一郎さんに相続させるとしていますが、2において、一郎さんが亡くなっていた場合は、一郎さんの姉である竹子さんに遺贈すると記載しています。

妻・春子さんの死亡以前に夫・一郎さんが亡くなっていた場合、遺言書の1の効力が生じません。その場合のことを遺言書の2に記載しているのです。

一郎さんの姉である竹子さんは、春子さんの相続人ではありません。

相続人でない人は、氏名、生年月日、住所で特定すると良いでしょう。

また、相続人以外の人に対しては「相続させる」ではなく、「遺贈する」という文言を使いましょう。

文例では、全財産を竹子さんに遺贈するという予備的遺言にしましたが、ケースによっては個々の財産を別々の人に承継させたいこともあるかもしれません。

このような予備的遺言の文例は、拙著「家族が困らない遺言書の書き方」にて解説しておりますので、必要に応じてご参照ください。

家族が困らない遺言書の書き方

子どもがいない夫婦の遺言書の必要性と遺言書の書き方のまとめ

この記事では、子どものいない夫婦の場合、亡くなった人の親、兄弟姉妹、甥姪が相続人に入ってくるケースがあることを解説しました。

そして、預貯金や不動産の相続手続には相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要となり、残された配偶者が困る可能性があります。

遺言書があれば、他の相続人の協力なしに相続手続ができますので、生前に遺言書を作っておいた方が良いかもしれません。

司法書士柴崎事務所では遺言書作成支援も受けたまわっておりますので、必要に応じてご相談ください。

詳しくは、遺言書のページをご参照ください。

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