はじめに
亡くなった人に借金があった場合、相続人は借金も相続してしまいます。
借金を引き継ぎたくない場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。
注意事項として、相続放棄する場合は、亡くなった人の財産を処分してはいけません。
処分してしまうと相続放棄ができなくなります。
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借金も相続する
相続が開始すると、亡くなった人の相続人はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
家庭裁判所で相続放棄をすれば、借金を相続しないで済みます。
ただし、相続放棄するとプラスの財産も相続しないということになります。
借金だけ放棄して、プラスの財産だけ受け取るということはできません。
「相続放棄」という言葉の誤用
相続人同士の遺産分割協議で、自分は財産を取得しない遺産分割協議をしたことを「相続放棄」と世間で呼んでいることがあります。
しかし、遺産分割協議で財産をもらわなかったとしても、亡くなった人に借金があり、債権者が請求してきた場合は、払わなくてはなりません。
債権者は各相続人に対して法定相続分の割合で亡くなった人の借金を請求できるからです。
もし、あなたが亡くなった人の借金を相続したくないなら、家庭裁判所で相続放棄の手続をしなければなりません。
いつから3ヶ月以内に放棄するのか
相続放棄の手続はいつまでにすれば良いのでしょうか?
民法では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月以内にしなければならないと定めています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、亡くなった人が死亡したことを知って、自分が法律上相続人となったことを知ったときです。
亡くなったことをしばらくの間知らなければ、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続をすれば良いのですが、可能であれば死亡日から3ヶ月以内に相続放棄の手続をした方が安全です。
なお、亡くなった人の子が全員相続放棄すると、次順位の相続人である亡くなった人の直系尊属(親など)が相続人となります。直系尊属が全員相続放棄したり、死亡していた場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。
この様に、先順位の相続人が相続放棄をしたために相続人となった場合は、先順位の相続人が相続放棄したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続をします。
相続財産がないと思っていたら借金の督促がいきなりきた
亡くなった人には財産が全くないと思っていたため、何の手続もしないまま3ヶ月経ってしまったとします。
そうしたら、3ヶ月経過後に、亡くなった人の債権者からいきなり借金の督促の手紙がきたら相続放棄はできるでしょうか?
この場合、事情によっては、債権者の手紙が来てから3ヶ月以内なら相続放棄が認められるケースもあるので、相続放棄の手続をしてみる価値はあります。
亡くなった人の生活歴や自分と亡くなった人との交際状態などから、亡くなった人に財産がないと思うことが仕方ないというような事情があれば、相続放棄ができるかもしれません(個々の状況を踏まえて裁判官が判断することになります)。
上記の様な場合は、債権者の手紙(封筒も)を取っておくようにしましょう。
手紙が来てから3ヶ月以内であるという資料として手紙を使います。
やってはいけないこと
相続財産を「処分」すると相続放棄できなくなります。
処分とは、相続財産を売却したり、家屋の取り壊しをしたり、動産を壊したりすることなどです。
その行為が「処分」になるか心配なときは、やらない方が安全です。
相続放棄した後もやってはいけないこと
相続放棄の手続が終わった後も、やってはいけないことがあります。
相続財産をかくしたり、相続財産を勝手に消費したりしてはいけません。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
相続放棄をするときに裁判所に出す書類を相続放棄申述書と言います。
どこの裁判所に書類を出すかというと、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
具体的には市町村名と家庭裁判所でインターネット検索をすれば、どこの裁判所か出てくると思います。
家庭裁判所には添付書面として次の書類を提出します。
- 亡くなった人の戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票
- 申述人の戸籍謄本
上記は亡くなった人の配偶者や子が相続放棄する場合の書類です。
代襲相続人、直系尊属、兄弟姉妹などが相続放棄する場合は、さらに多くの戸籍謄本が必要です。
詳細の説明は割愛しますが、自分で集めるのが難しい場合は、司法書士に相談しましょう。
照会書が届いたら
相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が自宅に郵送されてきます。
通常は1~2週間で送られてきますが、裁判所の事務処理のスピードにもよりますので、もっと時間のかかる裁判所もあります。
照会書はアンケートみたいな質問が書いてあり、それを記入して裁判所に郵送で送り返します。
死亡日から3ヶ月以内か否かで照会書の内容は違います。
照会書(3ヶ月以内の場合)
照会書の内容は裁判所によって異なりますが、さいたま家庭裁判所熊谷支部の場合は、3ヶ月以内のケースで次の様なことが照会書に書いてあります。
- あなたを申述人とする相続放棄申述受理申立てが当裁判所になされましたが、あなたの意思によるものですか。
- 相続放棄の申述(被相続人の財産、借財の一切を引き受けないこと)は、あなたの真意に基づくものですか。
- あなたは、相続放棄をすることについて、誰かに強要(強迫)されているようなことはありませんか。
- あなたのほかに相続放棄をする人がいる場合、その人が相続放棄の意思を撤回しても、あなたの相続放棄の意思は変わりませんか。
- あなたが相続放棄をする理由を簡単に書いてください。
照会書(3ヶ月超えの場合)
- あなたを申述人とする相続放棄申述受理申立てが当裁判所になされましたが、あなたの意思によるものですか。
- 相続放棄の申述(被相続人の財産、借財の一切を引き受けないこと)は、あなたの真意に基づくものですか。
- あなたは、相続放棄をすることについて、誰かに強要(強迫)されているようなことはありませんか。
- あなたのほかに相続放棄をする人がいる場合、その人が相続放棄の意思を撤回しても、あなたの相続放棄の意思は変わりませんか。
- あなたは相続財産(借金を含む)があることをどのようにして知りましたか。(手紙等で知った場合には、その写しを同封してください。)
(1)いつ (2)誰から (3)どのように - あなたが相続放棄をする理由を簡単に書いてください。
- あなたは、被相続人の債務について支払をしたり、債務以外の相続財産を処分・分配したことがありましたか。
照会書に変なことを書いてしまうと、トラブルになるかもしれませんので、司法書士に依頼している場合は、司法書士に相談しながら書きましょう。
相続放棄申述受理通知書
照会書を家庭裁判所に返送して、相続放棄が無事に終わると家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
上記は相続放棄ができたという通知なので、加えて「相続放棄受理証明書」も取っておきましょう。
相続放棄受理通知書が送られてくるタイミングか、照会書が送られてくるタイミングで、「相続放棄受理証明書」を取る場合はこの用紙に記入して出してくださいという趣旨の紙が入っていると思います。
その用紙に記入して家庭裁判所に送れば、「相続放棄受理証明書」を郵送してもらえます。
その後、債権者から請求があった場合は、「私は相続放棄したので」と言って、「相続放棄受理証明書」を債権者に渡せば良いと思います。
また、相続放棄しなかった相続人が相続手続するのに「相続放棄受理証明書」が必要ですので、その場合は1通渡してあげると親切です。
先順位の相続人が全員放棄すると
亡くなった人の子が全員相続放棄すると、次順位の直系尊属(親など)が相続人となります。
直系尊属も全員相続放棄したり、死亡していた場合は、さらに次順位の兄弟姉妹が相続人となります。
そのため、先順位の相続人は自分が相続放棄をしたら、次順位の人に「自分たちは相続放棄をしたので、必要であれば相続放棄の手続をしてください」と教えてあげた方が親切でしょう。
ただ、次順位の相続人と面識や交流がなければ、伝えることもできませんので、その場合はやむを得ないかと思います。
まとめ
亡くなった人の借金を相続したくない場合は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続をしましょう。
注意事項としては、相続放棄するつもりであれば、亡くなった人の財産を処分してはいけません。相続放棄ができなくなります。
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