はじめに
相続が始まったら、亡くなった人の遺言書はどうやって探せばよいでしょうか?
自分で書く遺言書である自筆証書遺言は、亡くなった人の自宅に置いてあったり、家族や知人に預けてあるかもしれません。
ただし、自筆証書遺言の中でも遺言者が法務局に保管手続をしたものについては、法務局で照会をかけることができます。
また、公証役場で作った公正証書遺言については、相続開始後に公証役場で検索できます。
秘密証書遺言については、公証役場の検索すると、秘密証書遺言を作成した事実は確認できます。
しかし、秘密証書遺言の原本は公証役場には保管されていないので、自筆証書遺言と同じように亡くなった人の自宅を探したり、家族や知人に確認して探します。
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自筆証書遺言の探し方
自分で書く遺言書である自筆証書遺言の場合、公証役場や法務局は遺言書の保管に関与していません。
したがって、亡くなった人が遺言書を保管していそな所を探したり、家族や知人または遺言書作成に携わった専門家に預けていないか確認することになります。
銀行の貸金庫に保管してあるという可能性もあります。
しかし、貸金庫を開けるために、相続人全員の同意と立ち合いを求める銀行もあるようなので、ケースによっては貸金庫を開けるのが大変になってしまうかもしれません。
遺言書は貸金庫には保管しない方が良いでしょう。
なお、自筆証書遺言を発見したら、家庭裁判所の検認手続をしなければなりません。
封印のしてある遺言書は、開封せずに検認手続の場で開封することになります。
勝手に開封してしまったり、遺言書の検認を受けずに相続手続をすると、5万円以下の過料というお金の請求を受ける可能性がありますのでご注意ください。
法務局に保管してある自筆証書遺言書の探し方
2020年7月10日より法務局に自筆証書遺言を保管する制度がスタートしました。
遺言者が法務局に遺言書の保管を申請すると、法務局に自筆証書遺言の原本が保管されます。
法務局は、自筆証書遺言を画像データ化して、これを基に後々の証明書などが作成されます。
自分を相続人や受遺者などとする遺言書が保管されているか否かを法務局で確認できます。
相続開始後、相続人などが遺言書保管事実証明書の交付請求を法務局にすることにより、遺言書が保管されているか照会をかけられるのです。
遺言書があった場合、相続人等は、遺言書の証明書(遺言書情報証明書)を法務局で取得できます。
この遺言書の証明書を使って不動産や預貯金などの相続手続をします。
なお、法務局に保管してある自筆証書遺言の場合は、相続開始後に家庭裁判所の検認手続は不要です。
遺言書の証明書の交付請求があった場合、法務局は、他の相続人に遺言書を保管していることを通知しますので、他の相続人も遺言書が存在することを把握できます。
公正証書遺言の探し方
公正証書遺言を作った場合、原本が公証役場に保管され、遺言者には正本という原本と同じ効力を持つ書面と、謄本という原本の写しが渡されます。
したがって、公正証書遺言が存在するかどうかは、まず、相続人や遺言執行者などが公正証書遺言の正本または謄本を持っているか確認します。
誰も持っていないようでしたら、今度は公証役場で検索をかけます。
平成元年以降に作成された公正証書遺言は、相続開始後、相続人、受遺者、遺言執行者等が全国の公証役場で検索できます。
検索の結果、公正証書遺言書が作成されていた場合は、公正証書遺言の謄本の交付を請求するのですが、謄本の交付は公正証書遺言を作成した公証役場に請求する必要があります。
なお、公正証書遺言の場合も、相続開始後に家庭裁判所の検認は不要ですので、スムーズに相続手続に移れます。
秘密証書遺言の探し方
秘密証書遺言の作り方は、遺言者が遺言書に封をして、封をされた遺言書の存在を公証人が証明する形になります。
公証役場には、秘密証書遺言を作成した事実が記録されますが、秘密証書遺言の原本は遺言者本人が持ち帰ります。
相続開始後、相続人などは、公証役場で検索をすれば、秘密証書遺言を作成した事実は確認できます。
しかし、秘密証書遺言の原本は公証役場には保管されていませんので、遺言者が保管したと思われる場所を探したり、家族や知人が預かっていないか確認することになります。
なお、秘密証書遺言を発見した場合は、開封せずに家庭裁判所の検認手続を申し立てましょう。
まとめ
遺言書の探し方をまとめると次のようになります。
法務局で照会をかけると、法務局に保管してある自筆証書遺言があるか確認できます。
公証役場で検索をかけると、公正証書遺言があるか確認することができます。
公証役場での検索では、秘密証書遺言を作成した事実は確認できますが、秘密証書遺言の原本は公証役場には保管されていません。
自筆証書遺言(法務局保管のものを除く)や秘密証書遺言は、亡くなった人の自宅においてあるか探したり、家族や知人が持っていないか確認します。
公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言以外の遺言を発見した場合は、家庭裁判所の検認手続を申し立てましょう。
封印のある遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料というお金を請求されるかもしれませんのでご注意ください。
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