川越の小学校のPTAの講座にお招きいただきました。
「相続・遺言」について話してほしいとのことだったので、約90分にわたり不動産や預金の相続手続の流れや、相続手続が滞ってしまうケース、遺言書を使った予防法などのお話をしてきました。
司法書士は、不動産や預貯金の相続手続を業務として行うことが多いです。
遺言書がない場合は、相続人全員が遺産分割協議書に実印を押印して印鑑証明書を添付する必要があるのです。
これが、相続人同士で話がまとまらないと実印の押印がそろいませんので、相続手続もできなくなってしまいます。
相続の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、長い期間を費やさなければならないかもしれません。
子どものいない夫婦だったり、前の配偶者との間に子がいるが連絡が取れないような状態だったりする場合は注意が必要です。
また、相続人の中に認知症で判断能力がない人がいたり、行方不明の人がいても、成年後見人や不在者財産管理人を家庭裁判所で選んでもらわなくてはならなくなります。
上記のようなことが原因で相続手続が滞ることを防ぐために、生前に遺言書を作っておくことが重要です。
なお、相続手続の仕事をしているとご家族から自筆証書遺言を持ち込まれることがあります。
自筆証書遺言とは、自分で書く遺言書なのですが、書き方が民法で厳格に定められています。
これを間違えてしまうと遺言自体が無効となります。
経験上、持ち込まれる自筆証書遺言の8~9割は作り方を間違えていて無効だったり、内容が不明瞭で問題があったりします。
その様な遺言書では結局相続人全員の実印が必要となってしまうことが多く、遺言書を作った意味がありません。
公証人の作る公正証書遺言であれば形式を間違えて無効になるということは、ほぼありませんから、可能な限り公正証書遺言を作った方が良いでしょう。
また、スムーズに遺言書を使って相続登記などの相続手続ができるように司法書士のアドバイスも受けた方が好ましいです。
相続手続をスムーズに行うには、生前の対策が重要ですので、このことを一人でも多くの人に知ってもらえればと思います。
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