成年後見セミナー

東松山市民文化センターにて成年後見セミナーを開催しました。

今回は、認知症になった後の財産管理方法として、法定後見、任意後見、家族信託の手続を説明しました。

基本的に、判断能力低下前に準備しておかなければ、法定後見になります。

しかし、法定後見では老後の住まい、介護、医療、配偶者への扶養などに自分の意思を反映できません。

家庭裁判所の選んだ法定後見人が決めてしまいます。

そこで、しっかりしているうちに、将来、後見人を任せたい人と任意後見契約をすることによって、任意契約書の中に自分の意思を盛り込むことができます。

将来、任意後見人は、この任意後見契約書の内容に従って、ご本人のサポートをしていくことになります。

なお、法定後見と任意後見の双方でも、ご本人のために財産を守る制度という制限がありますので、相続税対策や資産活用は難しいと思われます。

それらを判断能力が低下した後も継続したいのであれば、しっかりしているうちに家族信託を組んでおく必要があります。

これらの事についてセミナーでは解説しました。


受講者の声

「セミナーを受講する前に後見の本を一冊 自分で読んでいたのですが、後見制度支援信託、家族信託などのことは知らなかったので勉強になりました。自分の身の回りで今すぐに必要というわけではありませんが、将来、役に立つと思います。」

「法定・任意後見制度のメリット・デメリットの内容が良く分かりました。違いを理解して選んでいく事が大事なのか分かりました。ありがとうございました。」

「大変わかりやすい説明で良かったです。ありがとうございました。」


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