司法書士をしていると不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の相続手続の相談を受けます。
遺言書がない場合、基本的には相続人全員の実印での押印と印鑑証明書が必要となります。
相続人全員の協力が得られなかったり、相続人の中に認知症の人、行方不明の人がいると手続が滞ってしまいます。
生前に遺言書を作っておけばスムーズに相続手続ができたのにと思うことも多々あります。
当事務所では、相続開始後に遺言書がなくて困ってしまうご家族を少しでも減らしたいと思い電子書籍を出版しました。
一人でも多くの人に遺言書がなかったときの問題を知ってもらうため採算を度外視して99円で販売しております。
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