断っても何度も勧誘してくる新聞勧誘員
一人暮らしの親戚が、新聞の勧誘を断っても断っても、毎日勧誘に来たり、数人で訪問して来たりと、非常に迷惑な勧誘行為を受けていました。
それで、実際にやった対処法と、それでも勧誘が止まない場合の策として考えたことを書いてみたいと思います。
実際にやったのは、新聞社の苦情センターに電話しただけです。
勧誘が止まないようであれば、その他の策を実行していこうと思っておりましたが、新聞社に苦情の電話をしたところピタリと勧誘が止まったようです。
新聞社の苦情相談窓口
実際に勧誘してくるのは、新聞販売店で、これは新聞社とは別会社だと思います。
ただ、新聞社と契約してやっているのだろうから、新聞社へ苦情を言っておけば販売店に指導かなんかをしてくれるのではないかと思い新聞社に電話してみました。
参考までに全国紙の新聞社の苦情窓口の電話番号を記載しておきます。
- 読売新聞
- 03-3246-0505
- 朝日新聞
- 03-5540-7715
- 毎日新聞
- 03-3212-3280
- 日本経済新聞
- 0120-21-4946
- 産経新聞
- 03-3275-8888
親戚のケースで、迷惑な勧誘行為をしていたのは、このうちの一社だったので、そこに電話してみました。
「一人暮らしの親戚が、新聞の勧誘を断っても、毎日勧誘に来られて迷惑しているのですが、どこに相談すれば良いですか?」と電話で言いました。
すると、電話に出た人が「こちらで販売店に言っておきます」と言いました。
数日後、親戚は「勧誘がピタリと止んだ」と言っていたので、実際に新聞社から販売店に指導があったようです。
親戚の件はこれで解決したのですが、訪問販売の拒否者への勧誘禁止について書籍などを買って調べてしまったので、このブログに書いておきたいと思います。
拒否者への勧誘禁止
株式会社の発行する新聞紙の勧誘は特定商取引法の対象となります。
そして、特定商取引法では、訪問販売について様々な規制を設けてます。
勧誘を断っているにも関わらず、何度も勧誘をしてくるというのは特定商取引法第3条の2第2項に違反します。
特定商取引法 第3条の2 第2項
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
この様に定められてますので、訪問販売で勧誘を受けたら、勧誘員に対し「一切の契約をする意思はありません。二度と来ないでください。」と言いましょう。
勧誘された商品以外の商品の勧誘を防ぐためにも、「一切の」という文言を言っておいた方が良いかと思われます。
行政の指示と業務停止
上記で説明した拒否者への勧誘禁止(法第3条2の第2項)に違反した場合について特定商取引法の第7条と第8条に規定があります。
第7条
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
つまり、行政は、拒否者への再勧誘を行った販売業者に対して、必要な措置をとるように指示できると定めてます。
必要な措置とは、法律違反の状態を直し、再発を防止するための措置となるでしょう。
販売員への指導や営業体制の見直しなどです。
さらに特定商取引法第8条では、販売業者の業務停止をも定めています。
第8条
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
拒否者への再勧誘をした販売業者に対して、行政は、1年以下の期間で業務停止を命令できると定めています。
まあ、実際に業務停止まで行くのは極めて悪質な業者だけだと思いますが、行政が業務停止をにおわせてくれると販売業者にもプレッシャーを与えられて法律を守ってくれるようになるかもしれません。
行政に動いてもらうにはどうすれば良い?
行政は販売業者に指示や業務停止を命じられると書いてきましたが、実際に行政に動いてもらうにはどうすれば良いでしょうか?
特定商取引法第60条で次のように定められております。
第60条
何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
主務大臣に申し出をして、適切な措置をとるように求めると書いてありますね。
主務大臣と言っても…大臣に直接言う訳にもいかないし…と心配になってしまいますが、消費者庁や日本産業協会のホームページに次のように記載されています。
勧誘されたり、契約した都道府県の範囲内で活動している事業者については都道府県知事、広域で活動している事業者については、消費者庁長官若しくは経済産業局長に提出してください。
都道府県内で活動している事業者の場合は県庁に申し出るということですね。
具体的な窓口は日本産業協会のホームページに記載があります。
広域で活動している事業者の場合は、こちらです。
それで、実際に申し出るときは、申出書を提出することになっています。
申出書のひな形や記載例は、同じく日本産業協会のホームページにあります。
申し出には、事業者名などが分かっていた方が良いでしょうから、訪問販売が来たら事業者名や販売員名などを確認しておくようにしましょう。
ちなみに特定商取引法第3条で、事業者名の明示義務が定められています。
第3条
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
事業名の他、勧誘をする目的である旨も初めに言わなければならないんですね。
「勧誘に先だって」とありますから、家のインターホンに出たら、開口一番に、事業者名、勧誘目的である旨、商品の種類を言う必要があります。
以前、私の家に新聞勧誘に来た販売員は、インターホンで「引越しのあいさつに来ました」と言いました。
これでは、事業者名も、勧誘目的であることも、商品の種類も言ってませんから、法律違反ですね。
そして、この違反も、前述した行政の指示や業務停止の対象となりますので、この様な行為が行われていたら行政に申し出てはいかがでしょうか?
なお、申し出は、個人の救済を目的としたものではなく、同じような被害の拡大を防ぐための制度です。
申し出によって、行政が販売業者に指示や業務停止をしても、内容は消費者に教えてくれないと思われます。
ただ、行政が動いてくれれば販売業者にプレッシャーをかけられて、結果的に、法律違反の勧誘行為がなくなるかなと。
以上となりますが、訪問販売で契約をしてしまっても、法定書面を受け取ってから8日以内であれば原則クーリングオフができます(例外はあります)。
万が一契約してしまった場合は、早めに専門家に相談した方が良いでしょう。