共有者の一人から申請できる
住宅ローンを完済して、抵当権抹消登記をしようとしたときに、不動産がAとBとの共有であった場合、登記権利者を共有者の一人のAのみとしてAの委任状だけで(Bの委任状なしに)抵当権抹消登記ができるでしょうか。
答えは、登記権利者の委任状はAのみでできます(抵当権を設定している物件の一つにB単有のものがあった場合はBの委任状も必要です)。
登記申請書の例
登記の目的 抵当権抹消
原因 令和〇年〇月〇日解除
抹消すべき登記 平成〇年〇月〇日受付第〇号
権利者 東松山市元宿二丁目〇番地〇
(申請人) A
東松山市元宿二丁目〇番地〇
B
義務者 さいたま市〇区〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇〇
会社法人等番号〇〇〇〇〇
添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証書 会社法人等番号
令和〇年〇月〇日申請 さいたま地方法務局東松山支局
代理人 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
司法書士柴崎智哉
連絡先電話番号〇〇〇〇〇
登録免許税 金2000円
不動産の表示 省略
登記申請書の権利者のところには権利者全員を記載して、Aのところに「(申請人)」と記載します。
抵当権抹消登記の費用目安
当事務書では、抵当権抹消登記の費用は、事案によって異なりますが、報酬と実費を合わせて1万数千円ぐらいのケースが多いです。
当事務所の費用の詳細は、抵当権抹消登記のページをご覧ください。
抵当権抹消の依頼方法
金融機関に「抵当権抹消登記は自分で司法書士に依頼する」と言うと、抵当権抹消に必要な書類一式をもらえると思います。
書類が手に入ったら、当事務所に電話(0493-31-2010)かメールでご予約ください。
そして、ご予約して頂いた日時に、銀行からもらった書類一式、認印、運転免許証等の身分証明書をお持ちの上、当事務所にお越しください。
事務所にて書類一式を確認して、お見積りをお知らせします。
抵当権抹消登記をご依頼頂ける場合は、委任状に署名捺印を頂きます。
私の方で抵当権抹消登記を法務局に申請して、概ね10日前後で登記が完了します。
登記が完了したら、書類一式をお返しします。
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
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