質問
家族信託を組むと不動産取得税はかかるのでしょうか?
回答
家族信託を組んでも不動産取得税はかかりません。
地方税法第73条の7 3号を見てみましょう。
第七十三条の七 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
三 委託者から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得(当該信託財産の移転が第七十三条の二第二項本文の規定に該当する場合における不動産の取得を除く。)
信託設定時に、不動産の所有権を委託者から受託者に移転したとしても、不動産取得税を課することができないと地方税法に定めてあります。
ただ、実際に信託を組んだら、県税事務所から不動産取得税の請求が来たと言う話を聞くことがあります。
もし請求が来たら、「信託なので地方税法第73条の7 3号に当てはまるから不動産取得税は課税されないはずだ」と県税事務所に言ってみましょう。
なお、信託を終了させて、帰属権利者に所有権移転をした際は不動産取得税が課税されますが、例外が地方税法第73条の7 4号に定められています。
第七十三条の七 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
四 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(次のいずれかに該当する者に限る。)に信託財産を移す場合における不動産の取得
イ 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者
ロ 当該信託の効力が生じた時における委託者から第一号に規定する相続をした者
まず、4号のイですが、初めから終了まで委託者のみが受益者である信託で委託者に所有権を戻す場合は、不動産取得税が課税されません。
次に、4号のロとして、効力発生時から委託者のみが受益者である信託で、帰属権利者が初めの委託者の相続人である場合も不動産取得税が課税されません。
受益者連続信託を使った際に、不動産取得税がどうなるかはコチラのページを参照ください。
家族信託 よくある質問
- 家族信託とは何か?
- 家族信託のメリットは何ですか?
- 成年後見制度では相続税対策ができないのですか?
- 家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?
- 家族信託の費用はいくらぐらいかかりますか?
- 信託銀行の遺言信託をしてますが家族信託はできますか?
- 家族信託の受託者の責任や義務を教えてください
- 受益者連続信託を行う期間に制限はありますか?
- 信託契約を変更することはできますか?
- 受託者が亡くなった場合はどうなりますか?
- 受益者と受託者が同じ人になってしまった場合はどうなりますか?
- 受益者連続信託を行った場合、遺留分はどうなりますか?
- 遺言代用信託で承継者を変更できないようにすることはできますか?
- 信託する際の登記の登録免許税はいくらかかりますか?
- 受益者代理人とはなんですか?
- 遺言書(遺言信託)と家族信託の違いは何ですか?
- 家族信託を組むと不動産取得税はかかりますか?
- 家族信託・民事信託のデメリットは?
- 親の預金を認知症で凍結させない予防法
- 認知症で判断能力がないから成年後見人が必要であると誰が判断するのか?
- 土地1500万円、建物500万円、現金1500万円のときの家族信託の費用目安
- 土地1000万円、建物500万円、現金1000万円のときの家族信託の費用目安
- 土地2000万円、建物500万円、現金2500万円のときの家族信託の費用目安
- 家族信託と財産管理委任契約(任意代理契約)はどう違う?
- 家族信託の受託者になれる人の範囲は?
- 家族信託の契約書は公正証書で作る?私文書でも大丈夫?
- 空き家対策に家族信託を活用する方法はありますか?
- 損益通算の禁止規定とは何ですか?
- 家族信託と遺言書はどちらが優先しますか?
- 年金受給権を家族信託できますか?
- 受託者の使い込みが心配です。どうすれば良いでしょうか?
- 信託口口座についてペイオフ対策は必要ですか?
- 家族信託の手続きは自分でできますか?
- 家族信託した不動産を売却するときはどんな登記をしますか?
- 信託終了後、受託者でもある帰属権利者に所有権移転登記する際の登録免許税は?
- 家族信託の必要書類は?
- 家族信託で親の生活費に困らないようにするには
- アパートオーナー(賃貸経営者)の認知症対策に家族信託を活用するには
- 家族信託で認知症の配偶者に財産を相続させるには
- 家族信託をすると税金はどうなる?
- 家族信託が必要ないケースは?
- 任意後見制度とは?
- 家族信託を始めるタイミングは?
- 士業などに信託監督人を頼むのは必須ですか?
- 家族信託の契約書のサンプルを見せてください
- 家族信託の受益権は遺産分割協議や遺言の対象となりますか?
【無料】電子書籍(kindle本)
一般の方を対象に分かりやすく家族信託を解説した電子書籍(kindle本)です。
認知症による不動産・預金の凍結を防ぐ 家族信託・活用ガイド: ~はじめて家族信託(民事信託)にふれる一般の方を対象に分かりやすく解説~
クリックするとAmazonのページに移ります。
セミナー情報 お知らせメールの登録
司法書士柴崎事務所のセミナー等のご案内をメールでお知らせします 。
メールアドレスをご入力の上、ボタンをクリックしてください。
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
おすすめ記事
家族信託とは 自宅の信託 賃貸物件の信託 預金の信託 配偶者のための信託 セミナー
主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など