質問

私たち家族が家族信託の依頼をした専門家は、家族信託の組成後にその専門家が信託監督人として就任するというスキームを提案してきました。

家族信託の組成後も信託監督人の報酬が継続的に発生するということです。

家族信託をしたら、専門家に信託監督人を頼まなければいけないものなのでしょうか?


回答

家族信託においては、信託監督人はオプションであり、依頼人が希望しない場合、当事務所では信託監督人をつけません。

また、信託監督人をつける場合でも、ご家族のうちの一人を信託監督人にするようにしています。

基本的に当職が信託監督人になって、継続的に報酬をもらうようなランニングコストがかかる形態を提案することはありません。


他方、信託監督人として専門家を必ずつけているという所もあるようです。

一般のご家族が受託者となるので、信託事務をするためのサポートを信託監督人という立場で行うためであると思われます。

しかし、この場合、信託監督人としての専門家報酬が組成後も継続的に発生することになります。


受託者の信託事務についてですが、当事務所の場合は組成に受託者にマニュアルをお渡ししております。

このマニュアルをご覧いただければ、家族信託の組成後に受託者は何をすれば良いのかおおまかにはご理解いただけると思います。

そして、相続、不動産の売却、状況の変化などのタイミングで相談していただければ、必要な手続について対応いたします(登記の手続などが必要な場合はその費用は発生します)。

以上のとおり専門家を信託監督人としてつけて継続的にサポートしなくても、マニュアル等をご覧いただければ受託者としての信託事務の処理はおこなえると思いますので、当事務所では専門家が信託監督人に就任することを必須としておりません。


しかし、家族信託の組成を相談したところが、専門家の信託監督人就任を必須としている場合は、そうしないと組成の依頼を受けないのかもしれませんので確認してみましょう。
依頼を断られた場合は、専門家の信託監督人の就任を必須としていないところに依頼すればよろしいかと思われます。



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