質問

受益者と受託者が同じ人になってしまった場合はどうなりますか?


回答

受益者連続信託を使ったときなど、受益権を承継した人が受託者であると、受益者と受託者が同一人物になります。

この状態になってしまうと信託法163条2号の「受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態」になってしまいます。

第百六十三条  信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。

二  受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。

受益者と受託者が一致してしまうと、1年で信託が強制終了になります。

したがって、信託を設計するときに、上記の理由で信託が終了しないように考えておく必要があります。


例えば、受益権の一部が他の人にあれば、信託法163条2号には該当しなくなります。

信託契約を結んだときに、予め第2受益者として二人を指定しておくとか、受託者が単独で受益権を承継した場合は受益権の一部を他の人に譲渡するなどの対策が考えられます。


もしくは、受益者と受託者が一致した場合は、受託者を他の人に変えるなどの対応も考えられます。

その他、予め受託者を一般社団法人などの法人にしておけば、個人の受益者とは別人格ですから、信託法163条2号の1年ルールに該当しません。

詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。


家族信託 よくある質問

  1. 家族信託とは何か?
  2. 家族信託のメリットは何ですか?
  3. 成年後見制度では相続税対策ができないのですか?
  4. 家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?
  5. 家族信託の費用はいくらぐらいかかりますか?
  6. 信託銀行の遺言信託をしてますが家族信託はできますか?
  7. 家族信託の受託者の責任や義務を教えてください
  8. 受益者連続信託を行う期間に制限はありますか?
  9. 信託契約を変更することはできますか?
  10. 受託者が亡くなった場合はどうなりますか?
  11. 受益者と受託者が同じ人になってしまった場合はどうなりますか?
  12. 受益者連続信託を行った場合、遺留分はどうなりますか?
  13. 遺言代用信託で承継者を変更できないようにすることはできますか?
  14. 信託する際の登記の登録免許税はいくらかかりますか?
  15. 受益者代理人とはなんですか?
  16. 遺言書(遺言信託)と家族信託の違いは何ですか?
  17. 家族信託を組むと不動産取得税はかかりますか?
  18. 家族信託・民事信託のデメリットは?
  19. 親の預金を認知症で凍結させない予防法
  20. 認知症で判断能力がないから成年後見人が必要であると誰が判断するのか?
  21. 土地1500万円、建物500万円、現金1500万円のときの家族信託の費用目安
  22. 土地1000万円、建物500万円、現金1000万円のときの家族信託の費用目安
  23. 土地2000万円、建物500万円、現金2500万円のときの家族信託の費用目安
  24. 家族信託と財産管理委任契約(任意代理契約)はどう違う?
  25. 家族信託の受託者になれる人の範囲は?
  26. 家族信託の契約書は公正証書で作る?私文書でも大丈夫?
  27. 空き家対策に家族信託を活用する方法はありますか?
  28. 損益通算の禁止規定とは何ですか?
  29. 家族信託と遺言書はどちらが優先しますか?
  30. 年金受給権を家族信託できますか?
  31. 受託者の使い込みが心配です。どうすれば良いでしょうか?
  32. 信託口口座についてペイオフ対策は必要ですか?
  33. 家族信託の手続きは自分でできますか?
  34. 家族信託した不動産を売却するときはどんな登記をしますか?
  35. 信託終了後、受託者でもある帰属権利者に所有権移転登記する際の登録免許税は?
  36. 家族信託の必要書類は?
  37. 家族信託で親の生活費に困らないようにするには
  38. アパートオーナー(賃貸経営者)の認知症対策に家族信託を活用するには
  39. 家族信託で認知症の配偶者に財産を相続させるには
  40. 家族信託をすると税金はどうなる?
  41. 家族信託が必要ないケースは?
  42. 任意後見制度とは?
  43. 家族信託を始めるタイミングは?
  44. 士業などに信託監督人を頼むのは必須ですか?
  45. 家族信託の契約書のサンプルを見せてください
  46. 家族信託の受益権は遺産分割協議や遺言の対象となりますか?

出版のお知らせ

Q&A 「家族信託」の活用 これで親子の相続・介護トラブルを防ごう!


一般の家族を対象にQ&A形式でわかりやすく解説

はじめての【家族信託】安心ガイド ~「ウチも家族信託で認知症対策!?」と思ったら読む本

家族信託を検討されている一般の方を対象に、把握しておいて頂きたいことを書籍にまとめました。


セミナー情報 お知らせメールの登録

司法書士柴崎事務所のセミナー等のご案内をメールでお知らせします 。

メールアドレスをご入力の上、ボタンをクリックしてください。



ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。


おすすめ記事
家族信託とは 自宅の信託 賃貸物件の信託 預金の信託 配偶者のための信託 セミナー

動画で解説 家族信託・導入の流れ 費用

無料相談受付中




主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など