質問

信託契約を変更することはできますか?


回答

家族信託は長期間に渡り継続されることが予想されます。

その間に、想定外の事が起こって信託がデッドロックに陥ってしまっては困ります。

それに対応するために、信託契約を変更できるようにしておいた方が良いでしょう。


信託の変更は、原則的には委託者、受託者及び受益者の合意によって行うことができます。

信託法第149条に変更のことが定められています。

第149条  信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによりすることができる。この場合において、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。
一  信託の目的に反しないことが明らかであるとき 受託者及び受益者の合意
二  信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき 受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示
3  前二項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者による受託者に対する意思表示によってすることができる。この場合において、第二号に掲げるときは、受託者は、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。
一  受託者の利益を害しないことが明らかであるとき 委託者及び受益者
二  信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるとき 受益者
4  前三項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
5  委託者が現に存しない場合においては、第一項及び第三項第一号の規定は適用せず、第二項中「第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。

第4項に、信託行為で別段の定めができる旨が記載されています。

委託者の地位が相続により受益者以外の人に行く可能性もありますので、「受益者と受託者の合意によって信託の変更ができる」旨を信託契約書に盛り込んでおくと良いでしょう。


受益者と受託者の合意によって信託の変更ができるとしていても、受益者の判断能力がなくなったら変更できなくなってしまいます。

これに対するケアも考えておいたほうが良いでしょう。

例えば、受益者に成年後見人がついた場合は、成年後見人と受託者で信託の変更契約ができるようにしておく方法が考えられます。

また、受益者に受益者代理人をつけて、受益者代理人と受託者で変更契約ができるようにしておく方法もあります。

成年後見人の場合は、できれば受益者がしっかりしているうちに任意後見契約を結んでおき、任意後見人を決めておいた方が裁判所の関与が少なくなります。

法定後見の場合は、家庭裁判所が後見人を選らびますので、誰が後見人になるか分かりません。

判断能力がなくなって、任意後見契約の効力が発動する場合は必ず任意後見監督人が家庭裁判所によって選ばれますので、まったく家庭裁判所の関与がなくなる訳ではありません。

しかし、法定後見よりは関与が少ないでしょう。

なお、任意後見契約の効力が発動して任意後見監督人がつくと、それ以降は継続的に任意後見監督人の報酬が発生します。

この点、ご注意ください。


もう一つの方法、受益者に受益者代理人をつける方法はどうでしょうか。

信託法第138条1項によって、信託行為(信託契約など)において受益者代理人を指定することができます。

第138条1項  信託行為においては、その代理する受益者を定めて、受益者代理人となるべき者を指定する定めを設けることができる。

受益者代理人は受益者の権利に関する一切の行為をする権限を有しますから、受益者代理人と受託者の合意で信託の変更契約をできるようにも設計できます。

受益者の判断能力がなくなっても、事情の変化に応じて、信託契約を変更できる余地を残せます。

なお、受益者代理人をつけた場合、原則的には受益者は権利を行使できなくなります。これは信託法第139条4項に定められています。

第139条  受益者代理人は、その代理する受益者のために当該受益者の権利(第四十二条の規定による責任の免除に係るものを除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2  受益者代理人がその代理する受益者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、その代理する受益者の範囲を示せば足りる。
3  一人の受益者につき二人以上の受益者代理人があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
4  受益者代理人があるときは、当該受益者代理人に代理される受益者は、第九十二条各号に掲げる権利及び信託行為において定めた権利を除き、その権利を行使することができない。

受益者の判断能力の低下が予想される場合や、後継の受益者の判断能力がない場合は、受益者代理人の設置を検討したほうが良いでしょう。

受益者代理人の選任には原則として家庭裁判所は関与しません。この点は成年後見制度より使い勝手が良いのではないでしょうか。

詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。


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