質問
認知症で判断能力がなくなると、預金を下ろせなくなったり、不動産を売れなくなったりすることは分かりましたが、判断能力があるかないかは誰が決めるのでしょうか?
回答
預貯金を下ろすのであれば、金融機関の職員が判断能力に疑問をもったら、成年後見人をつけないと預貯金を下ろせなくなるかもしれません。
金融機関の職員との会話等のやり取りで不自然な点がなければ、普通に預貯金を下ろせると思われます。
不動産を売る場合ですと、私のケースで言えば、ご本人との会話や周りの方々の聞き取りで、少しでも判断能力について疑問が生じたときは、医師の診断書をお願いします。
医師の診断書は基本的には成年後見申立用の診断書のひな形を流用します。
これを医師に書いてもらって、「判断能力判定についての意見」の欄で「自己の財産を単独で管理・処分することができる。」にチェックがついていれば、判断能力があると判断できるケースが多いのではないでしょうか。
ただし、診断書のその他の記載事項や、ご本人とのやり取りなどを総合判断するので、「判断能力判定についての意見」だけで決める訳ではありません。
なお、判断能力がなくなったら直ちに成年後見人をつけないといけない訳ではありません。
判断能力の低下により、預貯金の解約や不動産の売買ができなくなり、それらをしないと困る場合に成年後見人をつけて、それらの手続をするということです。
それらの手続をしなくても大丈夫であるという事案では、成年後見人をつけないままでもどうにかなるかもしれません。
実際に、判断能力がない方に100%成年後見人がついている訳ではありません。
誰も家庭裁判所に後見開始の申立てをしなければ、成年後見人はつきません。
詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。
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