質問
委託者のもらう年金を、委託者の預金口座にではなく、直接、受託者の信託口口座に振り込んでもらうことはできますか?
回答
委託者のもらう年金を、受託者の作成した信託口口座に直接振り込んでもらうことはできません。
まず、年金受給権というのは国民年金法や厚生年金保険法で譲渡が禁止されています。
国民年金法24条
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
厚生年金保険法41条
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
したがって、年金受給権を信託することはできません。
また、年金は本人名義の口座にしか振り込んでもらえないので、受託者の作った信託口口座には直接振り込んでもらえません。
すると、信託した後も年金は本人名義の口座に振り込まれていくことになります。
委託者の判断能力があるうちであれば、貯まった年金を委託者が受託者の信託口口座に振り込んで、追加信託することも可能です(信託契約書には追加信託できる旨を定めておきます)。
しかし、委託者の判断能力がなくなってしまったら、この追加信託をするという判断もできなくなります。
この点に注意しておいた方が良いでしょう。
詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。
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