質問
親が認知症になると預貯金が下ろせなくなると聞きました。
家族信託をすることによって、親が認知症になっても、親の生活費のために子どもが預金を管理することができるでしょうか。
回答
親御さんの判断能力があるうちに、お子さんを受託者としてお金を信託しておくことによって、信託した後はお子さんが信託用の口座にてお金の管理ができます。
その後、親御さんが認知症になって判断能力がなくなっても、信託したお金はお子さんが出し入れできますので、そのお金で親御さんの生活費などの支払をすることができます。
親御さんが持っているお金をお子さんに信託したいときは、まず、親御さんと受託者となるお子さんとで信託契約を結びます。
信託契約を結んだら、お子さんが信託用の口座(信託口口座)を開設し、その口座に親御さんが信託するお金を入金します。
入金後は、信託用の口座をお子さんが管理していくことになります。
お子さんが管理しているお金を親御さんのために使うのですが、具体的にどう使うかは信託契約書に親御さんの意向にそって定めておきます。
例えば、「親御さんの要求した金額を随時親御さんに渡す」という定め方が考えられます。
しかし、この定め方だと、親御さんの判断能力が低下した場合、生活費の要求を親御さんができなくなりますから、「受託者(お子さん)の判断によっても生活費を給付できる」などとも定めておいた方が良いかもしれません。
また、お金だけを親御さんに給付するのではなく、受託者であるお子さんが管理しているお金で親御さんの生活費必要な物品・サービスなどを購入し、親御さんに物品・サービスを提供するという形も取り入れた方が便利でしょう。
親御さんが支払べき医療費・施設費などの費用を、受託者であるお子さんが管理しているお金から直接支払えるように信託契約書に定めておくことも一考です。
なお、親御さんは信託するときに、自分の全財産を信託しなくてはいけない訳ではありません。
信託しなかったお金を親御さん自身の銀行口座に残しておけば、このお金は親御さんが自分で下ろして自由に使えます。
親御さんが元気なうちは、その口座から親御さん自身が下ろして生活費を自分で支払うことが可能です。
詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。
家族信託 よくある質問
- 家族信託とは何か?
- 家族信託のメリットは何ですか?
- 成年後見制度では相続税対策ができないのですか?
- 家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?
- 家族信託の費用はいくらぐらいかかりますか?
- 信託銀行の遺言信託をしてますが家族信託はできますか?
- 家族信託の受託者の責任や義務を教えてください
- 受益者連続信託を行う期間に制限はありますか?
- 信託契約を変更することはできますか?
- 受託者が亡くなった場合はどうなりますか?
- 受益者と受託者が同じ人になってしまった場合はどうなりますか?
- 受益者連続信託を行った場合、遺留分はどうなりますか?
- 遺言代用信託で承継者を変更できないようにすることはできますか?
- 信託する際の登記の登録免許税はいくらかかりますか?
- 受益者代理人とはなんですか?
- 遺言書(遺言信託)と家族信託の違いは何ですか?
- 家族信託を組むと不動産取得税はかかりますか?
- 家族信託・民事信託のデメリットは?
- 親の預金を認知症で凍結させない予防法
- 認知症で判断能力がないから成年後見人が必要であると誰が判断するのか?
- 土地1500万円、建物500万円、現金1500万円のときの家族信託の費用目安
- 土地1000万円、建物500万円、現金1000万円のときの家族信託の費用目安
- 土地2000万円、建物500万円、現金2500万円のときの家族信託の費用目安
- 家族信託と財産管理委任契約(任意代理契約)はどう違う?
- 家族信託の受託者になれる人の範囲は?
- 家族信託の契約書は公正証書で作る?私文書でも大丈夫?
- 空き家対策に家族信託を活用する方法はありますか?
- 損益通算の禁止規定とは何ですか?
- 家族信託と遺言書はどちらが優先しますか?
- 年金受給権を家族信託できますか?
- 受託者の使い込みが心配です。どうすれば良いでしょうか?
- 信託口口座についてペイオフ対策は必要ですか?
- 家族信託の手続きは自分でできますか?
- 家族信託した不動産を売却するときはどんな登記をしますか?
- 信託終了後、受託者でもある帰属権利者に所有権移転登記する際の登録免許税は?
- 家族信託の必要書類は?
- 家族信託で親の生活費に困らないようにするには
- アパートオーナー(賃貸経営者)の認知症対策に家族信託を活用するには
- 家族信託で認知症の配偶者に財産を相続させるには
- 家族信託をすると税金はどうなる?
- 家族信託が必要ないケースは?
- 任意後見制度とは?
- 家族信託を始めるタイミングは?
- 士業などに信託監督人を頼むのは必須ですか?
- 家族信託の契約書のサンプルを見せてください
- 家族信託の受益権は遺産分割協議や遺言の対象となりますか?
出版のお知らせ
【無料】電子書籍(kindle本)
一般の方を対象に分かりやすく家族信託を解説した電子書籍(kindle本)です。
認知症による不動産・預金の凍結を防ぐ 家族信託・活用ガイド: ~はじめて家族信託(民事信託)にふれる一般の方を対象に分かりやすく解説~
クリックするとAmazonのページに移ります。
セミナー情報 お知らせメールの登録
司法書士柴崎事務所のセミナー等のご案内をメールでお知らせします 。
メールアドレスをご入力の上、ボタンをクリックしてください。
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
おすすめ記事
家族信託とは 自宅の信託 賃貸物件の信託 預金の信託 配偶者のための信託 セミナー
主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など