質問

認知症対策のために私の財産を子どもに信託しようと思います。

ただ、子どもが私の財産を使い込んでしまうことがないか心配です。


回答

家族信託は、家族を信じて財産を託すものです。

受託者が信頼できないのであれば、そもそも家族信託をしない方が良いかもしれません。

例えば、成年後見制度ですと、成年後見人の監督を家庭裁判所がしてくれる訳です。

家族信託では通常、裁判所は絡まない訳ですから、裁判所に関与してもらってチェックをしてもらいたいということであれば成年後見制度を使うことも一考です。

法定後見であれば、判断能力が低下してから後見開始の申立てを家庭裁判所に行うことになります。

任意後見であれば、判断能力のあるうちに任意後見人になる予定の人と任意後見契約を結んでおき、その後、判断能力が低下した際には家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい任意後見人としての活動を開始することになります。


どうしても家族信託を使いたいという場合は、受益者代理人や信託監督人などの受託者をチェックする人を用意しておくというやり方もあります。

そもそも、受益者には受託者を監督する権限があります。

受託者がつけている帳簿を閲覧したり、受託者に信託事務の報告を求める権利があります。

ただ、受益者の判断能力が低下してしまうと、これらのチェックができなくなってしまいます。

そこで、受託者の監督をするために受益者代理人や信託監督人をつけておくことが考えられます。

例えば、受益者に受益者代理人をつけてあげて、受益者代理人が受託者の帳簿のチェックや信託事務の報告を求めます。

受益者代理人は、受益者の権利に関する一切の行為をする権限があるので、上記のチェックの他、受益者としての意思表示を行うこともできます。

信託の変更や信託の終了に関して受益者の意思表示が必要な設計にする場合、この意思表示を受益者代理人が行えるようにも設定できるのです。

なお、受益者代理人をつけると、一部の例外を除いて、受益者自身は自分では権利行使ができなくなります。

この点については、信託契約書作成時に工夫が必要になるかもしれません。


受益者代理人ではなく、信託監督人をつけてチェックをさせるということも考えられます。

信託監督人は、受託者のつけている帳簿をチェックする権限や、受託者の権限違反行為・利益相反行為などを取り消す権限など、受託者を監督する権限を持っています。

ただ、基本的には、受益者代理人と違って、受益者に代わって意思表示を行う権限は持たないとお考えください(信託契約書において権限を付与することも考えられますが)。

原則的には、信託監督人の方が、受益者代理人よりも権限の範囲が狭いので、士業などの専門職に監督を行わせたい場合は信託監督人にして、家族のうちの誰かがその役割につく場合は受益者代理人にするという考え方もあります。


以上、諸々の説明をしてきましたが、基本的には受託者を信頼できるときに家族信託を使うべきだと思います。


家族信託 よくある質問

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  10. 受託者が亡くなった場合はどうなりますか?
  11. 受益者と受託者が同じ人になってしまった場合はどうなりますか?
  12. 受益者連続信託を行った場合、遺留分はどうなりますか?
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