質問
受益権の承継者を何代にも渡って指定する受益者連続信託ですが、期間の制限はあるのでしょうか?
回答
通常の遺言では、自分の次に財産を承継する人しか指定できませんでした。
これを「自分が死亡したら長男、その後に長男が死亡したら二男に承継させる」などのように何代にも渡って受益者の承継者を指定できるのが受益者連続信託でした。
受益者連続信託ができるのは信託法第91条が根拠となります。
(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)
第91条
受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。
そして信託法第91条の後段を見ると、受益者連続信託がいつまで効力を有するかが定められています。
信託がされたときから30年を経過した後、前の受益者の死亡により受益権を取得した者が死亡するまで(又は受益権が消滅するまで)、効力を有するとなっています。
つまり、信託をしてから30年経過後に2回相続があると信託が終了するということです。
上記の(A)の例で言うと、30年経過後に、第2受益者の死亡により第3受益者が受益権を承継してます。
この第3受益者が死亡した時点で信託が終了するということになります。
30年経過後に2回相続(第2受益者の死亡と第3受益者の死亡)があると信託が終了しています。
(B)の例ですと、第1受益者が長生きして30年経過後に亡くなっています。
それにより第2受益者が受益権を承継していますが、第2受益者が死亡すると信託が終了します。
30年経過後に2回相続(第1受益者の死亡と第2受益者の死亡)があって信託が終了しています。
この様に受益者がいつ亡くなるかによって、どの後継受益者まで承継されるかは変わります。
受益者連続信託を設計するには、この辺のことも考えなくてはなりません。
また、30年以上も先に、信託の設計に携わった専門家や関係者が生きているとは限りません。
数十年に渡る信託のフォローをどうするのかも受益者連続信託を採用するには検討する必要があるでしょう。
詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。
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