
最近、メディアでも取り上げられて注目を浴びつつある家族信託・民事信託ですが、いざ相談したいと思ったとき、どこに相談すれば良いのでしょうか?
信託銀行が扱っているのは商事信託といって信託銀行が受託者(財産を託される人)になる信託ですから、ご家族が受託者となる家族信託とは違います。
家族信託・民事信託を相談するのは、それらについて学んでおり、かつ、相続手続と成年後見手続に詳しい司法書士が良いでしょう。
まず、現在、家族信託・民事信託の業務に対応できる司法書士は非常に少ないと思われます。
感覚的な話になりますが、全司法書士の数パーセント以下ではないでしょうか。
そして、家族信託・民事信託は、相続や認知症対策を目的として行うケースが多いです。
従いまして、相続手続や成年後見手続にも詳しくないと、相談される方にとって家族信託・民事信託がベストの選択なのか否かの判断ができないでしょう。
相続手続については、不動産の相続登記や預貯金の相続手続を取り扱う司法書士は多いと思います。
ただ、相続手続に比べて、成年後見手続の方は実際に成年後見人としての業務を行っている司法書士は少なくなると思います。
実際に成年後見人として活動していないと、家庭裁判所が様々なケースにおいてどの様な判断をするのかの予測が難しいのではないでしょうか。
なお、家族信託・民事信託は個々のケースに応じてオーダーメイドで信託スキームを設計していきます。
ご相談者との面談回数も当然に多くなります。
そのため、費用についてはどうしても高くなってしまいます。
それにもかかわらず報酬が5~10万円などと低価格をうたっている場合は、書籍などに載っている雛形を写せば家族信託・民事信託ができると考えていると推測されます。
以上のようなことを踏まえて家族信託・民事信託の相談先を決めてはいかがでしょうか。
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