【家族信託 活用事例】自宅の信託

将来、親御さんの自宅不動産を売るために活用

自宅不動産をお持ちの親御さんがいらっしゃいます。

親御さんは現在、一人暮らしですが、将来、介護施設などに移り住んだら、自宅不動産は売却しようと考えています。

しかし、そのときに親御さんが認知症で判断能力がなくなっていると、不動産を売却することができません。

なお、認知症になった方に成年後見人をつけることも考えられます。

しかし、成年後見人が居住用不動産を売る場合は家庭裁判所の許可が必要であり、居住用不動産を売らないと本人の生活費等をまかなえないというような事情がないと売却の許可が出ない可能性があります。

その結果、誰も住んでいないのに空き家を売却できずに維持費を払い続けなくてはならないかもしれません。

また、成年後見人になる人を選ぶのは家庭裁判所ですので、必ずしもご家族が成年後見人になれるとは限りません。

司法書士・弁護士などの第三者が成年後見人に選ばれた場合、その報酬が継続的にご本人の財産から支払われることになります。

成年後見人がつくと、ご本人の判断能力が回復しない限りは、亡くなるまで成年後見人がついた状態になります。

自宅不動産をお子さんに信託しておく

親御さんの判断能力がしっかりしているうちに、親御さんの自宅不動産をお子さんに信託しておきます。

信託することによって、不動産を管理したり売却したりする権限をお子さんに渡せます。

信託しても親御さんには不動産を使う権利がありますので、そのまま自宅不動産に住み続けられます。

そして、将来、親御さんが施設に移り住むことになったら、お子さんの判断で不動産を売却することができます。

このとき親御さんの判断能力が無くなっていたとしても、信託したときに親御さんからお子さんに与えた売却の権限は維持されますので、お子さんが手続することで不動産を売ることができます。

親御さんが認知症になっていたとしても、親御さんに成年後見人をつけなくてもお子さんの判断で売却が可能です。

売却代金はお子さんが受け取りますが、お子さん自身のものになる訳ではありません。

お子さんが信託用の口座(信託口口座)でお金を管理して、親御さんに生活費として渡したり、親御さんの医療費・施設費などの支払に使います。

お金も信託しておくと

お子さんに信託するのは不動産だけに限りません。

親御さんのお金も信託しておけば、信託したお金は、お子さんが信託用の口座(信託口口座)で管理できます。

信託した後に親御さんが認知症で判断能力が無くなったとしても、信託したお金はお子さんが出し入れして、親御さんに生活費として渡したり、親御さんの施設費・医療費などの支払に充てることができます。

親御さんが認知症になって預金口座を凍結されてしまうというリスクを回避することができます(ただし、親御さんの年金は親御さん自身の口座に振り込まれ続けますのでご注意ください)。

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