今日は「司法書士による新たな財産管理業務の展開」~遺産承継業務を例として~という研修に行ってきました。

司法書士法施行規則第31条1号は次のように規定しています。

当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

そして、司法書士法第29条1項1号により、上記はすべての司法書士が行うことができるものとして定められております。

これらは司法書士が財産管理を業務として行うことができることを定めております。

財産管理というと、裁判所にて選任される相続財産管理人不在者財産管理人等が思い浮かびます。

しかし、司法書士法施行規則では「当事者その他関係人の依頼」により「管財人、管理人その他これに類する地位に就き」と規定していることから、委任に基づく任意の財産管理も想定しています。

これにより、相続人からの依頼による相続財産の承継業務も、当事者(相続人)からの依頼によって任意財産管理人の地位につき相続財産の管理・処分をするのであるから、司法書士は業務としてできるというとになります。

このように他人の財産の管理・処分を業としてできると規定されている士業は司法書士と弁護士のみです。

遺産承継業務とは、遺言執行人に就任して行う場合の他、相続人から委任をうけ任意財産管理人として行うケースが考えられます。

任意財産管理人となるケースでは、司法書士は相続人や相続財産の調査を行います。

相続財産の評価を行い、遺産分割協議の支援を行います。

(遺産分割に際して当事者間に争いがある場合は、遺産承継業務は行えません。)

そして、不動産、預貯金、証券の名義変更を行います。また、不動産を売却してその代金を分配する場合なども、「他人の財産の処分」ですから司法書士が行うことができます。


上記のような業務は信託銀行が「遺産整理業務」として行っていますが、報酬が最低100万円からと高額なのがネックです。

そして、信託銀行の場合は、相続登記は結局、司法書士に依頼することになり、その費用は別途かかることになります。

これらの点からしても、司法書士に遺産整理業務を依頼することはお客様のメリットになるのではないかと思われます。


当事務所の遺産承継業務は次のページに記載しております。

なお、当事務所のご依頼前の相談は無料です。

相続でお困りの方は是非ご相談ください。お待ちしております。


ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

主な業務
相続登記 預金相続 遺言書作成サポート 相続放棄

相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)

相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。

無料相談受付中




主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など