遺産承継業務の研修に行ってきました

契約書

今日は「司法書士による新たな財産管理業務の展開」~遺産承継業務を例として~という研修に行ってきました。

司法書士法施行規則第31条1号は次のように規定しています。

当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

そして、司法書士法第29条1項1号により、上記はすべての司法書士が行うことができるものとして定められております。

これらは司法書士が財産管理を業務として行うことができることを定めております。

財産管理というと、裁判所にて選任される相続財産管理人不在者財産管理人等が思い浮かびます。

しかし、司法書士法施行規則では「当事者その他関係人の依頼」により「管財人、管理人その他これに類する地位に就き」と規定していることから、委任に基づく任意の財産管理も想定しています。

これにより、相続人からの依頼による相続財産の承継業務も、当事者(相続人)からの依頼によって任意財産管理人の地位につき相続財産の管理・処分をするのであるから、司法書士は業務としてできるというとになります。

このように他人の財産の管理・処分を業としてできると規定されている士業は司法書士と弁護士のみです。

遺産承継業務とは、遺言執行人に就任して行う場合の他、相続人から委任をうけ任意財産管理人として行うケースが考えられます。

任意財産管理人となるケースでは、司法書士は相続人や相続財産の調査を行います。

相続財産の評価を行い、遺産分割協議の支援を行います。

(遺産分割に際して当事者間に争いがある場合は、遺産承継業務は行えません。)

そして、不動産、預貯金、証券の名義変更を行います。また、不動産を売却してその代金を分配する場合なども、「他人の財産の処分」ですから司法書士が行うことができます。

上記のような業務は信託銀行が「遺産整理業務」として行っていますが、報酬が最低100万円からと高額なのがネックです。

そして、信託銀行の場合は、相続登記は結局、司法書士に依頼することになり、その費用は別途かかることになります。

これらの点からしても、司法書士に遺産整理業務を依頼することはお客様のメリットになるのではないかと思われます。

当事務所の遺産承継業務は次のページに記載しております。

なお、当事務所のご依頼前の相談は無料です。

相続でお困りの方は是非ご相談ください。お待ちしております。


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次