住宅ローンと抵当権

武蔵野銀行で住宅ローンを借りると、ぶぎん保証という保証会社がご自宅に抵当権を付ける場合が多いかと思います。

住宅ローンを払い終わると、この抵当権は必要なくなりますので、抵当権を消す登記をします。

これを抵当権抹消登記と言います。


抵当権抹消登記をするにはどうすれば良い?

住宅ローンを完済すると、武蔵野銀行から抵当権抹消登記に必要な書類を渡されると思います。

銀行の方で司法書士を手配することを提案されるかもしれませんが、この場合、事前に見積を提示されるケースは少ないかと思います。

そのため、できれば抵当権抹消登記を依頼する司法書士はご自分で探した方が良いのではないでしょうか。


抵当権抹消登記のご依頼方法は簡単です。

まず、電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約ください。

そして、武蔵野銀行から交付された抵当権抹消登記関係の書類一式と、認印、身分証明書(運転免許証など)をお持ちになって事務所にいらしてください。

書類を拝見して、抵当権抹消登記の費用をお見積りいたします。

ご依頼は、お見積り金額にご納得いただけれたらで大丈夫です。


費用についての詳細は、抵当権抹消登記のページをご覧ください。


抵当権抹消登記をご依頼いただける場合は、委任状などに署名捺印をもらいます。

事務所にいらしてから、一通りの手続が終わるまで15分ぐらいでしょうか。


その後、当職が抵当権抹消登記を申請します。

登記が完了するまで1~2週間ぐらいです。登記が完了したらご連絡いたします。

抵当権抹消の費用っていくらぐらい?

基本的に、抵当権抹消の登記費用は、実費を含めて1万数千円ぐらいです。

ただし、不動産の個数が多かったり(マンションの場合は敷地権の数)、現在の住所と登記簿上の住所が違っていたり、不動産の名義人に相続が発生していたりする場合は、費用が増えます。

住所が違う場合は住所移転の登記を入れる必要があったり、相続が発生している場合は相続登記が必要になったりするからです。

これらについても、初めの面談のときに確認したうえでお見積りいたしますので、ご安心ください。