埼玉県住宅供給公社の買戻特約

家の登記事項証明書を見ていると、埼玉県住宅供給公社の買戻特約の登記がされていることがあります。

一定の期間、埼玉県住宅供給公社が売買代金と契約費用を支払えば不動産を買い戻せるという特約です。

登記事項証明書の買戻特約が登記されている欄の「期間」を見ると、いつまでが買い戻せる期間かが分かります。

この期間を過ぎていれば、埼玉県住宅供給公社に買戻特約抹消の書類を請求すれば、登記に必要な書類をくれるので抹消登記ができます。


書類の請求方法は、埼玉県住宅供給公社の代表電話番号に電話して、「買戻特約の抹消登記がしたい」旨を告げると担当部署に電話を回してくれます。

担当者に対象物件の情報を告げると、司法書士の事務所に受領書を送ってきます。

受領書に記入をして、依頼者からの委任状と切手(470円分)を同封のうえ、埼玉県住宅供給公社に送ると後日、抹消登記に必要な書類を送ってきます。


嘱託登記の委任状、登記原因証明情報などが送られてきます。

資格証明書や印鑑証明書は添付省略ができる取扱いであり、その旨の説明の文書も入っています。


買戻特約抹消 承ります


当事務所では、埼玉県住宅供給公社の買戻特約抹消書類の取り寄せから代行することもできます。

お電話などでご予約のうえ、ご相談にお越しください。

司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
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