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会社経営者(株主)が認知症になった場合に備える自社株式信託のチラシです。
A4サイズで、パワーポイントファイルとPDFファイルをご用意しました。
適宜修正のうえ、お客様への説明やセミナーの際にご活用ください。
冊子・チラシに記載している連絡先等は、各々の会社・事務所に変更して構いません。
(インターネット上に同じ文面を掲載するのは重複コンテンツの問題があるのでお控えください)
自社株式信託 A4チラシ(パワーポイントファイル ダウンロード)
自社株式信託 A4チラシ(PDFファイル ダウンロード)
お客様への説明の仕方
万が一、自社の株式100%を持っている会社経営者(株主)が認知症になったらどうなるでしょうか?
会社にとって重要なことは株主総会の決議で決めます。
例えば、取締役や監査役の選任・解任は株主総会で決議します。
他にも、役員報酬の決定、計算書類の承認、商号変更、目的変更、本店移転、増資、減資の際には株主総会の決議が必要となります。
経営者(株主)が認知症になると、株主総会で議決権行使ができなくなります。
上記の様な、会社にとって重要な事項を決めることができずに、会社経営に支障をきたします。
株式の一部を後継者に贈与しておけば良いとお考えになるかもしれませんが、原則として、株主総会の定足数は過半数です。
議決権の過半数を有する株主が出席しないといけないので、一部の株式を贈与しても問題は解決しません。
認知症になる前に、代表取締役を後継者に変更しておけば良いとお考えになることもあるかもしれません。
しかし、株主総会の議決権は、株主にありますので、代表取締役を変更しても問題は解決しません。
経営者(株主)に成年後見人(法定後見人)をつけたらどうでしょうか?
注意しなければならないのは、資産が多かったり、家族間で争いがあったりすると、家庭裁判所は司法書士・弁護士などの専門職後見人を選ぶことが多いと言うことです。
専門職が成年後見人になった場合、議決権の行使ができるのも専門職後見人となります。
はたして、部外者である専門職後見人に会社にとって重要な決定ができるのでしょうか?
なお、後継者が成年後見人になれたとしても、成年後見人の職務はご本人のためにご本人の財産を守ることです。
議決権行使も後継者が自由にできる訳ではなく、保全的(暫定的)な範囲という制限がついてしまうと考えられます。
経営者(株主)が認知症になると以上のような問題点がありますが、事前に家族信託を組んでおくことによって多くを解決できます。
経営者(株主)が元気なうちに会社の後継者に株式を信託しておくのです。
株式を信託することによって、議決権は後継者が行使できるようになります。
万が一、経営者(株主)が認知症になったとしても、後継者が議決権を行使できますので、会社運営に支障をきたしません。
なお、元気なうちは自分で議決権行使を続けたいと思う経営者(株主)もいらっしゃるでしょう。
その様な場合は、経営者(株主)を指図権者に設定して、議決権の行使方法を後継者に指示できるようにも設計できます。
元気な間は経営者(株主)が議決権の行使方法を決めて、認知症等で決定ができなくなったら、後継者の判断で議決権を行使します。