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アパートなどの賃貸物件オーナーが認知症になっても物件の管理に支障をきたさないためのアパート信託のチラシです。
A4サイズで、パワーポイントファイルとPDFファイルをご用意しました。
適宜修正のうえ、お客様への説明やセミナーの際にご活用ください。
冊子・チラシに記載している連絡先等は、各々の会社・事務所に変更して構いません。
(インターネット上に同じ文面を掲載するのは重複コンテンツの問題があるのでお控えください)
アパート信託 A4チラシ(パワーポイントファイル ダウンロード)
アパート信託 A4チラシ(PDFファイル ダウンロード)
お客様への説明の仕方
万が一、アパートなどの賃貸物件のオーナーが認知症になったらどうなるでしょうか?
まず、認知症になると銀行の預金口座からお金を下せなくなる可能性があります。
銀行は預金口座の名義人が認知症になったと知ったら、口座を凍結させてしまうかもしれません。
そして、認知症になって判断能力がなくなると法律行為ができなくなりますので、新しくアパートの入居希望者が来ても賃貸借契約が結べません。
賃貸借契約の更新契約もできないでしょう。
不動産の管理会社に管理を委託している場合は、管理委託契約が結べないので、更新などの場合に困るでしょう。
アパートをリフォームしたくても、その契約が結べなくなります。
不動産を売却したくても認知症で判断能力がなければ売れませんし、アパートの建替えなどもできません。
成年後見人(法定後見人)をつければ、問題は解決するでしょうか?
成年後見人の職務は、ご本人のためにご本人の財産を守ることです。
したがって、相続税対策のためにアパート建設や不動産の売買をすることはできません。
アパートのリフォームなども、「財産を守る」という趣旨からすると、どこまで認められるか分かりません。
成年後見人をつけたからと言って、何でもできる訳ではないのです。
また、資産が多い人の場合、家庭裁判所は成年後見人にご家族を選ばない傾向があります。
司法書士や弁護士などの専門職を後見人に選ぶことが多いのです。
専門職が後見人になると、継続的に後見人報酬が発生することになります。
財産が多い人の場合、後見人報酬は月額5~6万円になるかもしれません。
なお、専門職後見人がついた場合、ご本人の財産状況をご家族にも開示しないかもしれません(後見人は家庭裁判所に報告書を出しますが、これをご家族が閲覧できるとは限りません)。
アパートオーナーが認知症になると以上のような問題点がありますが、事前に家族信託を組んでおくことによって多くを解決できます。
アパートオーナーである親御さんが元気なうちにお子さんにアパートを信託しておくのです。
信託というのは、不動産の権利を、お金の権利とハンコの権限に分けて、お金の権利は親御さんが持ち続け、ハンコの権限をお子さんに与えるという風に考えてください。
お金の権利は親御さんにありますから、信託してもアパートの実質的な持ち主は親御さんのままです。
お子さんは、アパートの家賃を回収したり、必要な経費を払ったりして、アパートを管理していきます。
アパートを運用していくことにより利益が発生しますから、その中から生活費・施設費・介護費などとして親御さんに給付していきます。
ハンコの権限をお子さんに与えてますから、預金の管理、賃貸借契約、修繕契約などはお子さんがするのです。
万が一、親御さんが認知症になっても、アパートの管理はお子さんができますのでアパート経営に支障がでません。
なお、必要に応じで不動産を売却したり、新たなアパートを建設したり、不動産を買ったりすることもお子さんの権限でできます。
成年後見では禁止されていた相続税対策や資産活用も家族信託なら可能となるのです。