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認知症で自宅を売却できないことを防ぐための自宅信託のチラシです。

A4サイズで、パワーポイントファイルとPDFファイルをご用意しました。

適宜修正のうえ、お客様への説明やセミナーの際にご活用ください。
冊子・チラシに記載している連絡先等は、各々の会社・事務所に変更して構いません。
(インターネット上に同じ文面を掲載するのは重複コンテンツの問題があるのでお控えください)


自宅信託 A4チラシ(パワーポイントファイル ダウンロード)

自宅信託 A4チラシ(PDFファイル ダウンロード)



お客様への説明の仕方

一軒家に一人暮らししている親御さんがいらっしゃったとします。

将来、介護が必要になり施設に移ったら、自宅不動産は売却しようと考えていたとします。

しかし、そのとき認知症になっていたらどうなるでしょうか?

自宅不動産は売ることができるでしょうか?

実は、認知症になって判断能力がなくなると不動産の売却はできません。

成年後見人(法定後見人)をつければ売れるのではないかと思うかもしれませんが、成年後見人(法定後見人)をつけても、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要です。

しかし、お金が足りないなどの理由がないと家庭裁判所は自宅を売る許可を出しません。

親御さんの預貯金が十分にあり、それで施設費や生活費がまかなえるのであれば、家庭裁判所は不動産を売って良いとは言わないんです。

その結果、誰も住んでいないにもかかわらず、空き家を売ることができずに、固定資産税や維持費を払い続けなくてはなりません。

空き家を放置すると、ご近所迷惑や放火も心配です。

この様なケースで、家族信託を予め組んでおけば、自宅不動産を売却することができます。

まず、親御さんが元気なうちにお子さんに自宅不動産を信託します。

信託というのは、不動産の権利を、お金の権利とハンコの権限に分けて、お金の権利は親御さんが持ち続け、ハンコの権限をお子さんに与えるという風に考えてください。

お金の権利は親御さんにありますから、信託しても自宅の実質的な持ち主は親御さんのままです。

お金の権利には自宅に住む権利も含まれます。

したがって、信託した後も、親御さんは自宅不動産に住み続けられます。

そして、お子さんにはハンコの権限を与えています。

不動産を売ったりするときにはハンコが必要になります。

お子さんにハンコの権限を与えていますから、親御さんが認知症になって施設などに移住した場合、お子さんが不動産を売却できます。

成年後見制度では自宅不動産を売却できない可能性がありますが、家族信託を予め組んでおけば自宅不動産の売却ができるのです。

なお、不動産の売却代金はお子さんのものになる訳ではありません。

お金の権利は親御さんにありますから、売却代金も親御さんのものです。

売却代金はお子さんが管理して、親御さんの生活費・医療費・介護費などのために給付します。