家族信託セミナー・レジュメ

38-39 活用事例




再生時間は約5分です。

障がいのある一人っ子の場合、遺言書を作成できないと亡くなったときに財産が国庫に行ってしまうケースがあります。

家族信託を活用すると、障がいのある子に財産を承継させて、その子が亡くなったら財産をお世話になった施設・団体などに渡すことが可能となります。





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