家族信託セミナー・レジュメ

27-30 活用事例




再生時間は約8分です。

地主さんが元気なうちに家族信託を組んでおけば、たとえ認知症になっても財産を託された家族が相続税対策を続けることができます。

また、アパートの管理をご家族に託して、ご自身は一線を退くことも家族信託なら可能となります。





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司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
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