埼玉県 ふじみ野市の相続登記のお客様
Q1:当事務所に相談・依頼したのはどの様なことでしたか?(不動産の相続、預貯金の相続、遺言等)
不動産の相続
Q2:何がきっかけで、当事務所を知りましたか?
姉の知人の紹介
Q3:当事務所を知ってすぐに相談のご予約をされましたか?しなかったとしたらなぜですか?
知ってすぐ相談・予約しました。
Q4:何が決め手となって当事務所に相談されましたか?
紹介によるものなので信頼できそうだと思ったのと、HPを拝見し、見積等も内容が明解そうだったので
Q5:実際に相談・依頼してみていかがでしたか?
無駄を省いて迅速に対応して下さったので、とても助かりました。
父が亡くなった後、母への名義変更とかしていなかったので、二段階で登記するようかと不安だったので、相談して良かったと思いました。
埼玉東松山の相続サポート・司法書士柴崎からのコメント
この度は、相続登記をご依頼くださいまして誠にありがとうございました。
お父様が亡くなった際に相続登記を入れずに、その後、お母様が亡くなるケースにおいては、相続人が複数人いらっしゃれば遺産分割協議によりお父様から直接名義変更をすることができます。
従いまして、お父様名義の不動産を一度、お母様名義に相続登記して、その後、お子様名義に相続登記をする必要はありません。
(ただし、相続人が一人しかいない場合は、遺産分割協議ができないので、2段階で相続登記を入れる必要があります。)
当事務所ではお客様の費用をなるべく安くする方法で登記申請をしますので、安心して相談頂ければと思います。
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