埼玉県 川口市の相続登記のお客様
Q1:当事務所に相談・依頼したのはどの様なことでしたか?(不動産の相続、預貯金の相続、遺言等)
不動産の相続
Q2:何がきっかけで、当事務所を知りましたか?
インターネット(Web)
Q3:当事務所を知ってすぐに相談のご予約をされましたか?しなかったとしたらなぜですか?
予約をした
Q4:何が決め手となって当事務所に相談されましたか?
(1)費用が比較的安く、分かりやすかった点
(2)人柄
Q5:実際に相談・依頼してみていかがでしたか?
実査には、相続の土地、建物が、亡くなっていた父の名義(20年前)の分も有り、亡くなった母と別々になっていた事が分かり、費用は掛かりましたが、結果としてお願いしてよかったともいます。
有難うございました。
埼玉東松山の相続サポート・司法書士柴崎からのコメント
この度は、遠方にもかかわらず、相続登記のご依頼を頂きありがとうございました。
当事務所は、費用を分かりやすくホームページに掲載することをモットーとしております。
ご指摘にもありましたように、過去の相続登記で漏れがございますと、昔に亡くなった方の名義のままの不動産があることがあります。
そうすると、今回亡くなった方の相続登記と、昔に亡くなった方の相続登記の2本を申請しなければならなくなります。
一部の戸籍・住民票などは共通の物もございますので、その分の報酬は頂かないとしても、通常の1件の相続登記より費用は高くなってしまいます。
その点についても、ご理解くださいましてありがとうございました。
なお、当事務所では、不動産の漏れを生じさせないために、お客様がとらないで良いとおっしゃる場合の除き、名寄帳を取得しております。
名寄帳を取りますと、その市町村内の被相続人の方名義の不動産の一覧が出てきます。
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