平成○○年(家)第○○号

審判

本籍  埼玉県東松山市○○○○番地○○
住所  埼玉県東松山市○○○○番地○○
      申立人  甲野花子

本籍及び住所  申立人に同じ
      未成年者 甲野三郎
           平成○○年○月○日生

上記申立人からの特別代理人選任申立事件について、当裁判所はその申立てを相当と認め、次のとおり審判する。

主文

1 被相続人亡甲野一郎の遺産の分割をするにつき、未成年者の特別代理人として、
   住所  埼玉県坂戸市○○○○番地○○
       乙山和夫
  を選任する。

2 手続費用は、申立人の負担とする。

平成○○年○月○日

さいたま家庭裁判所熊谷支部
裁判官  ○○

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