平成○○年(家)第○○号
審判
本籍 埼玉県東松山市○○○○番地○○
住所 埼玉県東松山市○○○○番地○○
申立人 甲野花子
本籍及び住所 申立人に同じ
未成年者 甲野三郎
平成○○年○月○日生
上記申立人からの特別代理人選任申立事件について、当裁判所はその申立てを相当と認め、次のとおり審判する。
主文
1 被相続人亡甲野一郎の遺産の分割をするにつき、未成年者の特別代理人として、
住所 埼玉県坂戸市○○○○番地○○
乙山和夫
を選任する。
2 手続費用は、申立人の負担とする。
平成○○年○月○日
さいたま家庭裁判所熊谷支部
裁判官 ○○
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)
相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。
主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など