平成○○年(家)第○○号
審判
本籍 埼玉県東松山市○○○○番地○○
住所 埼玉県東松山市○○○○番地○○
申立人 甲野花子
本籍及び住所 申立人に同じ
未成年者 甲野三郎
平成○○年○月○日生
上記申立人からの特別代理人選任申立事件について、当裁判所はその申立てを相当と認め、次のとおり審判する。
主文
1 被相続人亡甲野一郎の遺産の分割をするにつき、未成年者の特別代理人として、
住所 埼玉県坂戸市○○○○番地○○
乙山和夫
を選任する。
2 手続費用は、申立人の負担とする。
平成○○年○月○日
さいたま家庭裁判所熊谷支部
裁判官 ○○