空き家売りたい貸したい管理を頼みたいなど空き家に関するご相談を承ります!

空き家に関するお悩み事をお聞かせください。

司法書士が問題の解決に適切な会社・専門家をコーディネートいたします。


初回相談は無料です!



司法書士柴崎

司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
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司法書士柴崎智哉

空き家は相続や高齢者の転居をきっかけに発生します。

司法書士は相続の手続や成年後見人などの業務を通じて空き家にかかわることが多いです。

司法書士柴崎は、相続や認知症が原因で空き家を処分できないような事態を防ぐための対策に取り組んでいます。

また、空き家の売却・活用・管理など司法書士の専門外の業務に関しては、適切な会社・専門家と連携をとります。

下記の様なことでお困りでしたら、当事務所にご相談ください。


空き家の売却

不動産が駅から遠かったり、狭かったり、古かったりすると大手の不動産会社では積極的に売ろうとしないかもしれません。

売買代金が安ければ仲介手数料も安くなりますので、不動産会社のメリットが小さくなるからです。

しかし、この様な物件を積極的に扱う不動産会社もあります。

その様な会社は、なかなか買い手がつかないような物件の取扱いノウハウもありますので、お客様の事案に応じて適切な不動産会社を紹介いたします。


空き家の賃貸

空き家を貸したいとお考えの方もご相談ください。

適切な不動産会社を紹介いたします。


空き家の管理

空き家は風通しや通水などをしないと、劣化が早くなります。

また、屋根や外壁が劣化していた場合、落下物によって怪我人が出るかもしれません。

この様なことを防ぐために定期的に空き家を見回って、風通しや通水を行うサービスもあります。

空き家の管理についても適切な会社を紹介いたします。


相続手続・相続対策

空き家の所有者が亡くなった場合、空き家を売るには相続登記が必要です。

相続登記は司法書士が行います。

詳しくは、相続登記のページをご覧ください。


また、相続登記をするには相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。

つまり、相続人全員が同意しないと不動産を誰か一人の名義にできないのです。

相続人全員の意見がまとまらないことが予想される場合、生前に遺言書を作っておくことによって、スムーズに相続登記ができます。

詳しくは、遺言書作成サポートのページをご覧ください。


成年後見・認知症対策

空き家の所有者が認知症で判断能力がない場合、成年後見人をつけないと不動産の売却ができません。

司法書士は成年後見の申立手続なども承ります。

詳しくは、成年後見申立のページをご覧ください。


なお、成年後見人をつけても十分な預金がもっている場合は、不動産を売ることができないかもしれません。

その様な場合に備えて、ご本人がしっかりしているうちに任意後見契約か家族信託を組んでおくという対策が考えられます。

詳しくは、任意後見契約のページ家族信託のページをご覧ください。


司法書士柴崎事務所

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駐車場もございます。お車でご来所の際はご利用ください。

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