固定資産税評価証明書を無料でとる

不動産の所有権移転登記などで登録免許税を計算する際に、固定資産税評価証明書を取得します。

県によって異なりますが、埼玉県では司法書士が法務局で固定資産評価証明交付依頼書にハンコをもらって、それを市町村役場の税務課に持っていくと無料で固定資産税評価証明書を交付してもらえます。

これは、あくまで登記申請用なので、その他のことが目的の場合は、この方法では取れません。


では、実際の取得方法です。

まず、登記情報提供サービスで不動産の登記情報を取得します。

登記情報の内容を見ながら、固定資産評価証明交付依頼書依頼事項録取書に記入していきます。

依頼事項録取書には、依頼された登記の内容も記載します。

そして、それぞれ職印を押印します。


記入出来たら、不動産所在地を管轄する法務局に、固定資産評価証明交付依頼書と依頼事項録取書を持っていきます。

このとき、不動産の登記情報を印刷したものを持参すると、スムーズに処理してもらえます。

登記情報を持参しないと、法務局の職員がコンピュータで不動産の表示などをチェックするので、少し時間がかかります。


固定資産評価証明交付依頼書に法務局のハンコを押してもらったら、それを不動産所在地の役場の税務課に持っていきます。

固定資産評価証明交付依頼書を渡すと、無料で固定資産税評価証明書を発行してくれます。


法務局と役場に直接行かなくても、郵送で取得することもできます。

まず、法務局に、固定資産評価証明交付依頼書、依頼事項録取書と返信用封筒(郵券貼付)を郵送します。

すると、固定資産評価証明交付依頼書が返信用封筒で戻ってきます。

そしたら、固定資産評価証明交付依頼書と返信用封筒(郵券貼付)を役場の税務課に郵送します。

今度は、役場から固定資産税評価証明書が返信用封筒で戻ってきます。

郵送だと、2往復しないとなので少し時間がかかりますが、遠方の物件の場合は郵送でやり取りしています。


埼玉県以外で上記の方法で取れるか?

埼玉県以外で依頼事項録取書を使って固定資産評価証明を取れるかどうかですが、法務局によって異なるので、取れるところと取れないところを記録して行こうと思います。

法務局名依頼事項録取書で評価証明交付依頼書が取れるか備考
東京法務局品川出張所取れる
東京法務局城南出張所他の書類も要求される相続登記用に評価依頼書を取ろうとしたところ、登記の委任状の写しか、戸籍謄本の原本(還付はできるらしい)を要求される。
東京法務局板橋出張所取れる
富山県内富山県内では、法務局で評価証明交付依頼書を取得せずに、直接役場に登記用の評価証明書を請求すれば無料で取れるようです。
東京法務局田無出張所取れる
仙台法務局名取出張所取れる
静岡地方法務局熱海出張所取れる
東京法務局北出張所取れる
水戸地方法務局 下妻支局取れる
東京法務局豊島出張所他の書類も要求される登記用の委任状、売買契約書(売買のとき)、戸籍謄本(相続のとき)などの写しを添付とのこと。23区内では都税事務所からそう指示されているとのこと。