家族信託(民事信託)とは

  • 判断能力が低下したときのための財産の管理手法
  • 相続での承継先を指定できる手法

どうして必要なの?

平均寿命が伸びた反面、認知症を発症する方が増えています

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認知症になると判断能力が低下します。

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判断能力が低下すると
預金の解約不動産の売却できなくなります


家族信託とは

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老後や相続に備えて
信頼できるご家族財産を託す手続です。




認知症を発症した後も安心!

親御さんの所有している土地や建物を売れます

その売却代金を親御さんの入院費介護費用に充てられます。

不動産の組み換えや新たな投資による相続税対策も可能に!

相続税対策の活用事例をみる。
不動産売却の活用事例をみる。



親御さんがアパートのオーナーであった場合

アパートを託されたご家族が、アパートの管理や処分をできます。

アパートオーナーが認知症になっても賃貸借契約・修繕・家賃の受取りなどに困りません

アパートから発生する収益は、親御さんの生活費に使えます。

アパートオーナーの活用事例をみる。



相続が発生したときの財産の承継者を指定できる

親御さんが亡くなった際に、信託した財産の承継者を指定できます。

相続が発生した際の遺産分割のトラブルも心配なくなります



何代にも渡って財産の承継者を指定できる

通常の遺言では、自分の次に財産を相続させる人しか決められません。
(「財産を息子に相続させるが、息子が亡くなったら次は○○に相続させる」というように何代にも渡る指定はできません。)

しかし、家族信託なら何代にも渡って財産の承継者を指定できます!

子どもの配偶者側の親族に財産を渡したくないとき(活用事例)や、障がいのある一人っ子が亡くなったら施設などに財産を渡したいとき(活用事例)に活用できます。



不動産の共有化対策!

共有になっている不動産を信託して、誰か一人に売却を任せられます

共有者の認知症や相続が原因で、不動産が塩漬けになることを防げます!

不動産の共有化対策の活用事例をみる。



もっと詳しく

家族信託の仕組み

ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
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