家族信託を組むには、委託者の判断能力が必要です。
既に認知症等で判断能力が十分でない場合は、家族信託を組めません。
判断能力がないにもかかわらず家族信託を組んでしまった場合、後で損害賠償請求をされる可能性がありますので、慎重に判断しなければなりません。
判断能力があるのか否かの判定は難しい部分もありますが、一つの方法としては成年後見用の医師の診断書を取ってもらうということが考えられます。
診断書の雛形は、各家庭裁判所によって異なりますので、委託者がお住まいの地域の家庭裁判所のものを使うと良いでしょう。
成年後見用の診断書は、精神科で書いてもらわなければならないと決まっている訳ではありません。
しかし、認知症などに詳しい医師に診断してもらった方が良いでしょう。
最近では、「もの忘れ外来」をそなえている病院もあります。
その他、「精神科」、「神経科」、「神経内科」、「老年病内科」、「老年内科」などの医師に診断してもらうのが良いのではないでしょうか。
(東松山周辺の病院)
医師の診断書を取り、「後見相当」、「保佐相当」と診断されているのであれば、重要な財産に関する契約を結ぶのは難しいと思われます。
「補助相当」ですと、本人の同意があれば補助人をつけられるという状態ですので、ご本人が信託について理解しているのかどうかを慎重に検討した上で判断することになると思われます。
委託者に判断能力がないと信託契約は結べませんので、判断能力に疑問をもった場合は早い段階で医師の診断書を取ってもらった方が良いのではないでしょうか。
なお、医師によっても「後見相当」、「保佐相当」、「補助相当」と診断する判断基準が違うかもしれませんので、その点にご留意ください。
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