- セミナーの内容
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講師:司法書士柴崎智哉
(一社)家族信託普及協会 家族信託専門士テーマ:家族信託で認知症・相続対策
認知症になって判断能力がなくなると不動産の売却や預貯金の管理ができません。
施設に移って自宅が空き家となっても、売却ができずに維持費を払い続けなくてはならない可能性があります。
たとえ成年後見人をつけても、空き家となった自宅を売却できない場合もあるのです。
こんなケースで事前に家族信託を組んでおけば、自宅を売却できます。
また、アパートオーナーが認知症になると、賃貸借契約、預金管理、修繕契約などができなくなり、アパート経営に支障がでます。
こんなときも、事前に家族信託を組んで、信頼するご家族にアパートの管理を任せることができます。
その他、資産活用や相続税対策ができるという点も成年後見制度と比べた際の家族信託のメリットです。
家族信託は認知症に備えた財産管理の手続です。
- 日時
- 2018年1月28日(日) 14:00~15:30
- 会場
- ウェスタ川越2階 会議室4
(埼玉県川越市新宿町1丁目17−17) - 参加費
- 無料
- 定員
- 10名(先着順・要予約)
- 申込方法
- 下記のフォームからお申込みください。
申込みフォーム
[contact-form-7 404 "Not Found"]ウェスタ川越の地図
ウェスタ川越 2階 見取り図
2階の会議室4にお越しください。
セミナー参加者の声
- 父がアパートを経営しているので、認知症になったらどのように経営していくのか家族信託も含めて考えていく必要性を感じました。(川越市)
- 実家の信託を行いたいと考えているので、とても勉強になりました。引き続き勉強していきたいと考えています。(さいたま市)
- あさイチで家族信託制度のことを知り、今回初めてセミナーに参加させていただきました。まだ認知の少ない制度ですが、わかり易く教えていただきました。本日はありがとうございました。(豊島区)
- 非常にわかりやすく勉強になりました。ありがとうございました。父と子、母と子で二系統、二契約結ぶことはできるのかどうかが不明でしたが、質問対応していただきよく分かりました。(豊島区)
- 株式信託に興味を持ちました。こういった事で悩まれている方にお会いすることがあるので、説明して力になれたらと思います。とても勉強になる時間でした。ありがとうございました。(狭山市)
- まだまだ知る機会自体が多くない家族信託(民事信託)の概要について学ぶ機会が得られて幸甚でした。成年後見制度と比較することで、家族信託の特色を理解することができて何よりでした。(府中市)
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